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 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


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 食品移動販売車をやりたいと思っています。
 どのような食品を扱うにしても食品衛生責任者の資格は必要なのでしょうか?

 一度ソフトクリームを扱いたいと思い保健所に問い合わせたところ、函館では
 許可が下りませんでした。地域によって違いがあるのは知っていますが、扱える
 物、扱えない物は保健所に詳しく聞いた方がいいのでしょうか?

 また今、ケバブという食べ物をやりたいと思っていますが、この食品について
 知識がほとんどないのです(作り方は少し知ってます)この場合、保健所にどの
 ように説明していいかわかりません。

 ケバブについての技術研修を受けようと思っています。研修後、保健所に申請
 して許可が下りなかったら…と悩んでいます。

 北海道は冬が長い…この期間がどうしても不安です。不安を解消する何かアド
 バイスがあればお願いします。


≪回答≫
 まず食品衛生責任者の資格を取りましょう。食品を販売する以上これは必須。

 調理師、栄養士、製菓衛生師のうち、いずれかの資格を持っていれば自動的に
 食品衛生責任者になれますが、ないのなら講習を受けましょう。

 月に一度くらいの割合で「食品衛生協会」が講習会を開いています。
 詳しい日程や費用などは保健所にお問い合わせください。

 ソフトクリームで申請したら許可が下りなかったとのことですが、ソフトクリー
 ムが悪いのではなくて、その種類はこれこれ、移動販売をする車の設備はこう、
 という計画や構想がきちんとできていないがための説明不足だったのではありま
 せんか?

 ソフトクリームにせよ今回のケバブにせよ、保健所では食品そのものよりも
 「衛生的か否か」に重点を置いて審査します。
 ソフトクリームならダメでタコ焼きならいい、というものではありません。

 ですからケバブで言えば、その歴史、作り方、必要な車内設備など保健所に対し
 て充分に説明できるところまで勉強なさってください。

 そのために技術研修を受けるというのならおおいに結構。保健所を説得するに
 足る充分な知識があれば許可は下りるはずです。

 東京には既にケバブの移動販売のフランチャイズ・チェーンがあります。

 ケバブのページ http://www.geocities.jp/argshi/

 勉強するならここへ行くのも手段の一つです。作り方は少し知ってます、程度の
 ことでは保健所が許可を出すはずはありません。まずは勉強。

 それでめでたく許可をもらって商売が軌道に乗れば、夏はソフトクリーム、冬は
 ケバブでやればいいじゃありませんか。


お客様の声

 ごていねいな回答をありがとうございました。まずはフランチャイズ本部に連絡
 してみます。





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