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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


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フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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行政書士の植田です


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 行政書士かわらばん Top ≪質問≫
 ネットオークションのサイトを開設することを考えています。
 インターネットでの売買に必要な資格や法律についてお聞きしたいと思います。
 よろしくお願いします。


≪回答≫
 インターネット上で品物を売買するのに特に資格はいりません。

 ただし、オークションサイトを立ち上げてそれを商売にしようというのなら
 『特定商取引法に基づく表示』をサイトのどこかに掲げなくてはなりません。

 また商売となると古物商の免許が必要です。

 『特定商取引法に基づく表示』とは、同法11条および経済産業省令8条による
 通信販売業者の義務のことで、以下のようなものです。

 【特定商取引法第11条】(通信販売についての広告・意訳)

 販売業者は商品を通信販売するにあたって広告をするときは、その広告に次の
 事項を表示しなければならない。

 ◎商品の販売価格または役務の対価およびその送料

  商品とは目に見える品物のことですが、役務とは目に見えない形での商品提供
  のことです。具体的には「英会話学校のコース授業」「セミナー受講料」など
  ですね。


 ◎商品の代金または役務の対価の支払の時期および方法

 ◎商品の引渡時期または役務の提供時期

 ◎商品の引渡し後におけるその引取りまたは返還についての特約に関する事項

  解約についての取り決め、その手数料なんぞはどうする? と言ってます。

 ◎前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
  具体的には経済産業省令第8条のことでして、

 ◎販売業者の氏名または名称、住所及び電話番号

 ◎販売業者が法人であって電子情報処理組織(電子商取引)を使用する場合には
  その通信販売業務の責任者の氏名

 ◎申し込みの有効期限があるときはその期限

 ◎商品・送料以外に購入者が負担すべき金銭があるときはその内容及びその額

  消費税、銀行振込手数料、解約手数料なんかですね。

 ◎商品に隠れた瑕疵(かし=欠陥)がある場合、販売業者の責任について
  不良品があったらどないすんねん? ちゃんと決めときや、と言ってます。

 ◎商品の販売数量の制限その他の販売条件があるときはその内容
  通信販売業者のHPなら必ず載っているはずですし、私のHPにもあります。

  http://www.ueda-support.com/law.html

  ご参考までに。


お客様の声

 年内にオープンしたいと思っているので、がんばってみます。
 ありがとうございました。


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