『会社設立』 電子定款 行政書士 札幌
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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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会社設立専門の行政書士です

まちかど法律相談
行政書士の植田です


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 行政書士かわらばん Top ■名前は聞いたことあるけど…

 司法書士とどう違うの?というのがおおかたのところじゃないでしょうか。
 両方とも「書士」って付くから紛らわしいんだね。


■他の士業と並べて比較してみますか

 弁護士といえばご存知、法廷での被告の弁護人、法律のプロ、テレビに映る
 時には背後に判例集がずらり、センセイ…

 法律に関する問題ならすべて扱うことができます。オールマイティ。中でも
 法廷での被告の弁護人、これは弁護士でないとできません。

 このように「これができるのはこの資格を持った人だけ」ってのを
独占業務
 といいます。


■それぞれの士業の独占業務ってどんなものかというと

◎司法書士…不動産や会社の登記申請書、裁判所に提出する書類の作成

◎税理士…税務申告書類の作成

◎社会保険労務士…社会保険の申請書の作成

 他にも弁理士、公認会計士、土地家屋調査士、建築士、海事代理士などの
 業務に関連した書類を行政書士が作ることはできないんです。


■はい、そしていよいよ行政書士ですが

 「官公署に提出する書類」「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成は
 弁護士と行政書士の独占業務なんです。

 てことはごくおおざっぱに言って、役所に出す書類のほとんどを作ることが
 できる。ことほどさように行政書士って守備範囲が広いんです。できないの
 は上に挙げた司法書士から海事代理士までの専門分野に関わる書類だけ。

 だから行政書士は会社設立の書類は作れるけれども、その最後の段階である
 登記(法務局へ届け出て法的に認めてもらうこと)はできない。

 司法書士はその逆で、登記はできるけれど会社の定款(会社の名前、何を
 商売にするか、所在地はどこかなど会社の骨組みを定めた文書)は作れない、
 となるのであります。

 こんな風にそれぞれに専門領域はあるものの、お互いに重なる部分もあるし、
 それやこれやでこういった士業が入り乱れて世間を右往左往しております。


■書類に関していえば

◎官公署に提出する書類

 役所に出す書類っていうからには、たくさんありますよね。

・各種の許認可の申請書 ・外国人の入国やビザに関する申請書
・車庫証明 ・自動車の登録 ・会社の定款を始めとする設立の書類…

◎権利義務に関する書類

・各種の契約書 ・遺産分割協議書 ・離婚協議書 ・損害賠償請求書…

◎事実証明に関する書類

・履歴書 ・戸籍 ・住民票 ・外国人登録証明 ・記帳会計 ・家系図…


 かくして行政書士が扱う書類の数は1万種ともいわれています。
 誰が数えたんでしょ…




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