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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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会社設立専門の行政書士です

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行政書士の植田です


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 私は行政書士を目指して勉強中の者です。先生の事務所で働かせてもらえませ
 んか? 給料は安くても結構です。がんばりますからお願いします。


 ときどきこんなメールが来ます。

 おそらくあなたはこう考えているのでしょう。

 行政書士事務所で働くことができれば試験問題のわからないところは聞くこと
 ができるから受験の役に立つだろ。事務所の実務も身につくし、安いけど金も
 稼げる。一石三鳥じゃん。

 ところがねぇ、この考え、一見すばらしいように見えるんですが、
実は大きな
 間違い
なんですよ。


 まず、行政書士のセンセイたちは試験問題解答のプロではありません。
 いやそりゃもちろん厳しい試験の関門をくぐってきたんですから、素人さんよ
 りはわかりますよ。

 でも試験では重要とされる地方自治法だの民法だのについては、細かいところ
 はもう忘れちゃった、というのが本音です。だって実務には必要ないもの。

 私自身、受験勉強中は憲法は全文暗記していましたが、今はほとんど覚えちゃ
 おりませぬ。(←いばって言うか?)

 つまり今あなたが懸命にやっている受験勉強てのは、通ってしまったらほとん
 ど用のない知識なんです。ま、大学入試をはじめとして受験勉強ってそんなも
 のですけど、行政書士試験は特にその傾向が強い。

 これがたとえば税理士の試験だったら税法とか、司法書士だったら登記の手続
 の手順とか、実際の業務に役立つことを問われます。

 ところが行政書士試験となると、なにしろ守備範囲が広いもんだからどうして
 も出題範囲も広く浅くならざるを得ない。

 かくてあなたは参議院議員の定数を覚えなくてはならないのです。
 債権の消滅には弁済・相殺・更改・免除・混同がある、などというオマジナイ
 のような文章を覚えなくてはならないのです。

 さてこれでめでたく試験に合格して開業したとしましょう。
 参議院議員の定数を知っていることで、あるいは犬をバットで殴ってケガさせ
 たらこれは器物損壊罪、え?ポチって器物だったの?てなことを知っているこ
 とでお客さんが来てくれるでしょうか?(この話、法律の話題としては面白い
 んですが)

 それよりもはるかに大事なのは、食っていくためにいかにして顔を売るか、で
 すよね。

 人脈を広げるためにはどこかの団体に所属するのもいいでしょう。いまどき
 インターネットを活用しない人はいないでしょうから、ホームページの効果的
 な作り方も勉強しなければなりません。

 憲法は覚えてなくてもいいけれど、専門分野の法律は正確に知っとかなくちゃ
 なりません。いつ改正されるかわかりませんから、それを知る情報収集能力も
 必要です。必要なのは参議院議員の定数じゃありません。

 私のところにメールを出したあなた、おわかりいただけました?
 試験と実務は別物だということ。まずは試験に通ることを考えてください。

 そうそう、ついでに老婆心からもう一言。
 こういうメールにはちゃんと住所・氏名は書きましょうね。
 どこの誰かもわからない名無しの権兵衛さんに「本気です」って言われてもね。



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