当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
![]() このサイトの責任者 行政書士の植田です >>>自己紹介 事務所への地図 |
| 行政書士かわらばん Top | ≪営業譲渡≫ 斉藤:実はまだ決定ではないのですが、現在の店を在庫ごと権利もすべて私が 買い取る、というのが今のところ一番可能性が高いんです。 もしこれが実現すれば、私にとってはかなり魅力的な話です。 植田:ほほう、すると「営業権の一部譲渡」になるわけですな。 それをやるとしたら、社長と斉藤さんの間で「営業譲渡に関する契約」を 結んで、法務局へ変更登記の手続をすれば基本的にはそれで終わりなんで すが… 営業譲渡契約書ってのは将来起こりうる全てのリスクを予測して、それへ の対処を書き込んでおかないといけないので、けっこう大変ですが大丈夫 ですか? 斉藤:契約書なんてアパート借りる時のしか見たことないですよ。 植田:それが普通です。まずは社長と「何を、いくらで売ってくれるの?」と いう話をしなけりゃなりませんね。 そのためには見積書を出してもらってください。 そして不動産・備品・在庫といった各項目について、なぜこの金額なのか 根拠を問いただすんです。 もちろんその裏付けとなる帳簿類は必ず見せてもらうこと。帳簿を見せて もらうことは経営の実態を知る上からも大事なことです。 斉藤:いやこりゃ大変だ… 植田:まあこれも社長になるための道のりだと思ってください。 じゃあ今までの話をまとめてみましょうか。 (1) この話は「営業の一部譲渡に関する売買契約」であるということ。 (2) 斉藤さんは譲り受けた営業権の受け皿として会社を作るということ。 いずれにせよ、退職なさる時は「退職証明書」は必ずもらっておいてくだ さい。 また設立には1ヶ月くらいかかりますので、問屋と取引が始まるなどの事 情で「この日には会社ができてないとマズイ」という日の1ヶ月前には連 絡をください。 斉藤:わかりました。よろしくお願いします。 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
| サイトマップ | |
| 特定商取引法に基づく表示 | |
| 木の上の秘密基地 | |
| リンクのページ | |
| お気に入りに入れる | |
| 友達に教える | |
| のほほん旅日記 〜日本一周、そして世界へ |
|
| 料金表 | |
| 依頼までの流れ | |
|
メルマガ登録・解除 |
|
メール電話:011-612-8952 |
|
| 更新履歴 個人情報について マスコミ掲載歴 依頼までの流れ FAQ 料金表 サイトマップ | |