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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪電子公告≫ 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、 貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければ ならない。(会社法440条) てことになってます。どんなに小さくとも株式会社である以上は、決算は公告し なきゃいけないんです。 ところが親戚のオジさんオバさん集めて作ったような小さな会社だとたいていの 場合、株式は社長以下親戚一同が持っていて、しかも譲渡制限つき=株主総会の 承認がないと売買できない。 だからわざわざ公告出して知らせる人(投資家)はいないわけで、それならいい や、しらばっくれよう、てんで、ほとんどの中小の株式会社では決算公告は出し ていません。 でもホントは、ほれ、そこのあァた、社長!あァたのことです、ホントはいけな いんですよ。定款にも「当会社の公告は官報に掲載してする」とか、書きました よね。 じゃ真面目に官報に決算公告載せたらいくらなんだろう? はい、最小の大きさ(1枠=2.9cm×6.1cm)で29,563円です。 でも実際にはこの大きさで決算書を載せるのはチト無理なので、普通は2枠で 59,126円のケースが多いようです。以下、 3枠… 88,689円 4枠…118,252円 : : 24枠(A4の大きさ)…709,512円 となっております。 最低でも決算のたびに約6万円かよ、高いナァ… はい、そういうあなたのために新たにできたのが電子公告という制度です。 公告といえば決算公告の他にも合併公告とか基準日設定公告とかいろいろあるん ですが、「これは官報に載せなさい」「これは定款で定めた方法で」と掲載方法 がいちいち決まっています。 2005年2月の商法改正で、これに自社のホームページに公告を載せるという方法 が新たに認められました。これが電子公告です。決算公告なら、ホームページに 5年間連続して載せとくだけでいいんです。タダです。 え、タダ? うそだぁ、電子公告は調査機関の証明書がいるから、その依頼に 数十万円かかるはずだぜ。 おや、よくご存知で。確かに、 「公告を電子公告によりしようとする会社は、調査機関に対し、調査を行うこと を求めなければならない。」(商法457条) と定められています。 【ちょっと道草】調査機関てなんだ? 調査機関とは、公告が期間中にホームページに掲載されていた事実を証明する、 法務大臣の登録を受けた民間の機関のこと。具体的な社名については、法務省 民事局ホームページをご覧ください。 ところが457条では、 「商法283条4項に定める公告(=決算公告)を除く」 と例外規定があって、決算公告については調査機関の証明は不要とされているん です。 従って調査機関に調査を依頼する必要もない、だからタダというわけ。 でもこれで万々歳というわけでもなくて、高齢者や入院中の人などパソコンが 使えない株主はどうするんだ、といった問題が指摘されています。 とはいえ、企業にとっては費用は安いし簡便だし、株主にとっては特定の新聞を 購読していなくても公告の内容を知ることができる、と多くの利点があるので、 これから電子公告はどんどん増えていくものと思われます。 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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