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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪株式会社≫ ■総務省統計局 平成16年企業統計調査によると 日本全国に会社と名のつくものは153万社あるんだそうです。 そのうち、株式会社が69万4千社(45.4%)、有限会社が81万5千社(53.3%) その他(合名・合資・相互)が2万1千社(1.4%) 「平成11年と比べると企業数は減少しており、株式会社が11.2%減、有限 会社が5.2%減となっている。」 と、総務省では嘆いておりますが、ともあれ、日本の会社の約半分は株式 会社なんです。 ■さて、今回の商法改正の最大の目玉は その株式会社をもっと作りやすくしよう てことなんですな。 ■早い話が 取締役1人、監査役なしという実質的に有限会社と同じ内容の組織を株式 会社の名前で作れます。 ■となると 似たような制度が2つあってもしようがないんで、有限会社はなくしちゃい ました。厳密に言うと新法施行後は作れなくなった、というのが正しいん ですけど。 今まではただ単に株式会社の方が信用されやすい(もっと言えばその方が カッコいい)というだけの理由で、むりやり株式会社にする例がたくさん ありました。 本来ならば有限の方がふさわしいのに、無理に株式にするために会社経営 なんてまったく知らない、手形ってなに?みたいな親戚のオバさん集めて 作られた会社があまりに多いので、それなら制度の方を実態に合わせよう、 というので今回の改正に至ったわけです。 ■最低資本金制度もなくなります だから株式会社を作るのに1000万円ものお金を用意する必要もありません。 でも、資本金て万一会社がコケた時に出資者へ返すため、言い換えれば 出資者の保護のためにあったんだろ? それがなくなっちゃったら、どう やってその会社が大丈夫かどうか見極めるんだ? ■ごもっともです そのための対策として、 ◎会計の適正 会計参与という役職を新設します。これは税理士と公認会計士だけがなれ るもので、何をするかというと、取締役と一緒になって計算書類を作る、 その専門職です。 ◎情報公開 決算公告が義務づけられます。 ■それにそもそも 資本金て金庫の中に鎮座しているものじゃありません。 実質は運転資金なんですからたいていどこかへ行ってます。 仮にあったとしても、わずか1000万円でどれだけのことができる?という 議論があって、結局出資者の保護を資本金に任せるのはヤメ!ということ になりました。 ■実質的に 有限会社と同じ内容の組織を株式会社の名前で作れる、と最初の方で話し ましたが、他にも従来の「取締役会」「監査役」「委員会」などの運営機関 を組み合わせると、実に39通りもの組織を作れるんですね。 これで本当に自分の身の丈に合った運営組織が選べるようになりました。 さて、あなたはどれにします? 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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