当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪LLP(2)≫ ■だがしかし… いかに大企業とはいえ、やはり万一の際に無限責任てのは恐い。映画って 当たればいいけど、コケたら何百億っていう借金を抱えることになります から。 そこで、株式会社と民法組合のいいトコだけ取った事業体ってできんもん かなぁ、という要望にこたえたのがLLPなのです。 ■まとめますと 1. 有限責任制………出資者が出資額までしか責任を負わない。 2. 内部自治の原則…出資金が多いからといって、配当がたくさんあったり 発言権が強いとは限らない。 取締役会や監査役のような監視機関は必ずしも置かなくてもよい。 このへんは組合契約書(株式会社の定款に相当)で柔軟に決められる。 3. 構成員課税………LLPは法人格を持っていないので法人税はかからない。 課税されるのは出資者個人の配当のみ。 ■するとどうなる? ◆人的資産が活かせます (例)ある分野の研究では世界レベルにある大学教授が、その研究成果を欲し がる企業と手を組んでLLPを作る。 企業は研究設備を提供したり、販売に努力する(=金を出す) 教授は研究・開発を監督する(=能力を出す) それでいて利益や発言権は50%ずつ、なんてことができます。 ◆共同事業がもっと楽にやれます (例)映画の製作委員会にしても、LLPにしておけば、万一失敗しても莫大な 借金を背負わずにすみます。 あるいは、ソニーや三菱重工業といった世界に冠たる巨大企業でもある 部分では持っていない技術があって、じゃどこにあるかというと小さな 町工場が持っていたりします。 大企業と組むというと普通は町工場が下請けの関係になってしまうもの ですが、LLPだと対等の関係になることも可能です。 ◆税金の面でも楽です (例)プログラマー、デザイナー、セキュリティ、営業の専門家4人が集まって LLPを作る。 利益が出れば、LLPには課税されない。各個人に配分された利益に対して 所得税がかかるだけです。 損失が出たら、デザイナーなり営業なり各個人の本来の所得と通算する ことができます。 LLP(1)へ LLP(3)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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