当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪LLP(3)≫ ■どうやって作る? ![]() たった3段階を経るだけです。 費用は6万円(登録免許税です。行政書士などの専門家に頼んだ時の報酬は 別ですよ) ■組合契約書を作る 組織の基本事項を書いて、全員で署名すればできあがり。 ◎基本事項って? ・名称 ・事業内容 ・事務所の所在地 ・組合員の住所、氏名 ・出資の目的と価額 ・契約の効力発生の年月日 ・存続期間 ・事業年度 ◎全員て、最低何人? 契約書ですから、自分と相手の最低2人は人間がいないと成立しませんね。 だからLLPを作るには最低2人の組合員がいるわけです。 ◎他にも ・解散の事由(こんなことになっちゃったら解散する、とか) ・問題が起きた時の対処法(問題おこしたその人は辞める、とか) を書いてもかまいません。 ■出資金の払い込み 会社法のやり方と同じ、つまり個人口座に振り込んでその通帳のコピーを とれば、それが出資した証拠になります。 ◎最低いくら? これも会社法と同じで1円からでよろしい。組合員は最低2人ですので2円から LLPは作れます。 ◎現物出資は? もちろんいいですよ。しかもなんと知的財産も可能です。 ◎んなこと言ったって 貸借対照表に載せるのにどうやって頭の中の理論をお金に換算するんだ? 例えばある発明の特許だったら、その市場価格です。あるいは専門家の 鑑定(「なんでも鑑定団」に出るのか?なんてアホなこと言わんように) それでもダメなら1円で載せます(←これにはビックリ!) ■債権者の保護は? ◎情報公開の義務がありますから 計算書類(損益計算書や貸借対照表など)を作り、要求があれば開示しなけれ ばなりません。 ◎LLPの財産については 出資者はこれを差し押さえることができません。 どうです? なかなか面白そうじゃありませんか。やってみます? LLP(1)へ LLP(2)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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