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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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会社設立専門の行政書士です

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 行政書士かわらばん Top 定款の変更

■定款、ていかん、テイカン

 どんなものだったか覚えてますか?

 会社の名前(商号)
 会社の住所(本店所在地)
 どんな商売するの?(事業目的)
 資本金いくら?(資本の総額)
      :
      :
 なんていう基本的な事項を書いた
会社の憲法と呼ばれるものでした。



 さて、事業を続けていくうちには思わぬところから思わぬ話が転がり込んで
 来て、「それも面白そうだな。ちょっと方向転換すっか。」なんてことが
 あるかもしれません。

 今までやってたことと関連のある仕事なら、事業目的の最後に必ず書いてある


 「前各号に附帯する一切の事業」

 で乗り切ることもできますが、印刷屋さんが喫茶店を始めよう、となるとチト
 面倒です。

 喫茶店始めるんだから新たに保健所の許可取らなきゃ、なんていうのは別に
 して、
定款の事業目的の変更をしなくちゃならんのです。

■まず何を用意する?

・代表取締役の印
・手数料3万円
・昼飯代(これは必須ではありません)


■で、どこへ行く?

 あなたの会社がある住所を管轄する法務局の「法人登記」の窓口へ行きま
 しょう。法務局は
こちら

■定款の変更をしたいんですが

 と言うと、「変更届用紙」をくれます。これに必要事項を書き込んで代表
 取締役印を押してできあがり…


■といけばいいんですが、そこはお役所

・事業目的のすべて(新しい事業目的を含む)を書いた別紙
・株式会社なら、定款の変更を決議した議事録のコピー
・手数料としての収入印紙3万円分を貼り付ける台紙(窓口にもありますが、
 ただの白紙でかまいません)
・社長自ら行かなければなりませんが、代理人が行くのなら委任状

 とまあ、これだけ紙がいるんですな。


■やっと終わった。え、不受理?

 そうなんですね。新しい事業目的が法的に不都合なものだったら受理され
 ないことがあります。議事録や別紙を書き直してまた出直し。


■3万円はどうなるのよ?

 適正な事業目的に書き直されて受理されるまで、何回でも3万円のまま受け
 付けてくれます。


■もうだめだ、諦めた

 という場合には、この3万円は返してくれます。お疲れさまでした。


■そんなことにならないように

 法務局の相談窓口で相談してから行きましょう。
 「この事業目的、合ってんだべな?」



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