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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪LLC≫ ■えるえるしー、とはなんぞや? うん、LLPと似たようなもんです。終わり。 で終ってしまってはチト不親切なので、もう少し。 ◎LLCは法人、LLPは組合 だから、Cを作るときにはその約束事は「定款」ですが、Pを作るときには 「組合契約書」になります。 ◎Cは法人ですから 黙っていても有限責任です。 Pは組合ですから通常なら無限責任ですが、LLPに限って特別に有限責任 なんです。 また、Cは法人格を持っています。Pは法人格は持っていませんが、例えば 契約を結ぶ時などは、構成員(=組合員=出資者)の1人が代表して結んだ 契約はその権利義務がすべての構成員に及ぶ、つまりP全体で結んだのと同じ、 とされています。 ◎税金の面でも少し違います Cは法人税を取られた上に、もらった配当にも課税されます(鬼だ…) Pでは法人税はかかりません。課税されるのは配当だけ。しかも損益通算が できます。 損益通算とは、本業での収入とPでの配当を合算してまとめて課税すること。 ◎じゃ、Pの方がいいじゃん、と思ったあなた でもね、Pでは給料もらえないんですよ。もらえるのは配当だけ。 それに対してCでは給料も配当ももらえます。 ◎どっちにすっかなぁ… 起業に際してそれが本業なら給料も配当ももらえる、つまり安定した収入が 見込めるCですね。 本業とは別に、共同事業や共同研究、プロジェクトチームを作ろうというの ならPでしょう。税金面で楽だもん。 もっともこりゃあくまで一般論ですから、それぞれの事情に合わせてよく考え てください。 LLPへ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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