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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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■えるえるしー、とはなんぞや?

 うん、LLPと似たようなもんです。終わり。





 で終ってしまってはチト不親切なので、もう少し。


◎LLCは法人、LLPは組合

 だから、Cを作るときにはその約束事は「定款」ですが、Pを作るときには
 「組合契約書」になります。


◎Cは法人ですから

 黙っていても有限責任です。

 Pは組合ですから通常なら
無限責任ですが、LLPに限って特別に有限責任
 なんです。

 また、Cは法人格を持っています。Pは法人格は持っていませんが、例えば
 契約を結ぶ時などは、構成員(=組合員=出資者)の1人が代表して結んだ
 契約はその権利義務がすべての構成員に及ぶ、つまりP全体で結んだのと同じ、
 とされています。


◎税金の面でも少し違います

 Cは法人税を取られた上に、もらった配当にも課税されます(鬼だ…)

 Pでは法人税はかかりません。課税されるのは配当だけ。しかも損益通算が
 できます。
 損益通算とは、本業での収入とPでの配当を合算してまとめて課税すること。


◎じゃ、Pの方がいいじゃん、と思ったあなた

 でもね、Pでは給料もらえないんですよ。もらえるのは配当だけ。
 それに対してCでは給料も配当ももらえます。


◎どっちにすっかなぁ…

 起業に際してそれが本業なら給料も配当ももらえる、つまり安定した収入が
 見込めるCですね。

 本業とは別に、共同事業や共同研究、プロジェクトチームを作ろうというの
 ならPでしょう。税金面で楽だもん。

 もっともこりゃあくまで一般論ですから、それぞれの事情に合わせてよく考え
 てください。



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