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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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会社設立専門の行政書士です

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行政書士の植田です


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■NPO法人は起業の手段としても使えます

 例えば地域限定の情報誌の発行など、需要はあるのに市場が小さくて営利企業
 には手が出しにくいもの。

 あるいは公平な第三者の立場で活動しなきゃいけないもの=食品の表示ラベル
 のチェックなど営利企業にはやりにくいものにはNPOが向いてますね。


  NPO法人(1)でも述べたとおり給与は出ますから、職業として充分やっていける
 んです。


■法人格ですから

・団体名で契約・不動産登記・銀行口座の開設などができます。
・助成金や行政からの委託事業を受けやすくなります。
・社会的な信用があります。


■法人格がなかったら

 それは任意団体と呼ばれるんですが、言葉は悪いけれど「烏合の衆」です。

 銀行口座の開設ひとつとってみても、任意団体は代表者個人の名前でやらざる
 を得ませんから、その代表者に万一のことがあったときに、銀行の預金が個人
 のものなのか団体の財産なのかはっきりしない、なんてことになります。

 団体の財産として集めたお金が個人の資産とみなされて相続の対象になって
 しまい、団体と遺族の間で裁判沙汰になった例もあります。こりゃ悲惨だ。

 売買契約も職員の雇い入れも代表者個人の名前でしかできないため、トラブル
 になったなんてことも。

 不動産の登記についていえば、団体名で登記できませんから、代表者が変わる
 と所有権の移転登記をしなくてはなりません。


■設立するのに、役所に対して納める手数料などはありません

 株式会社と同じく定款は作りますが、公証役場の認証を受ける必要はありません
 し、資本金も不要。法務局で登記するときの印紙税もいりません。


■とまあ、いろいろ便利な法人格ですが

 それだけに当然義務がくっついてきます。

・情報公開の義務
 役員名簿、計算書類(収支決算報告書、貸借対照表など)、事業計画書などを
 所轄庁に毎年提出しなければなりません。所轄庁ではこれを公開します。

・法律にのっとった運営の義務
 総会や理事会の開催、書類の整備など特定非営利活動促進法(NPO法)にそった
 運営をしなければなりません。

・税金も……しっかり取られます
 だから会計・記帳もきちんとしとかなきゃなりません。


■え〜、メンド〜だなぁ

 って思います? でもこれって

 「ウチは法人格を取った。だから公明正大に運営している。見たければいつでも
  どうぞ」

 と、透明性を堂々と主張できる、と考えたらいいんじゃないでしょうか?




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