当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪会社法(3)≫ ◇ちょっとお勉強 〜 会社法って何だ?◇ ■商号の規制廃止 かつての商法では会社の名前(商号)を決めるときに好き勝手な名前はつけら れませんでした。 もちょっと詳しく言うと(お嫌いでしょうが法律の条文です。頑張って読んで ください) 『他の会社がすでに登記している商号と同一、あるいは類似している商号は、 同一市町村(東京特別区と政令指定都市では区単位)内で同一の営業を行う 場合、登記することができない』(旧・商業登記法27条) ことになっていました。 あなたがレストラン「洋食屋」を開こうとした時、同じ町内に同じく「洋食屋」 というレストランが既にあったら、あなたは店の名前を変えるか、ライバルの 「洋食屋」に火をつけるかのどちらかしかなかったのです。 ■あなたが個人事業主なら あ、これは法人の話です。あなたが個人事業主だったら、別に店の名前を登記 することはありませんから、よそと同じだろうがなんだろうが好きな名前を つけてください。 ■ちょっと一服、裏話 さてこの商号の規制廃止、その背景には例の市町村合併がいくらか影響してる んです。 今までは同じ「レストラン洋食屋」が2軒あっても隣町どうしなら間に境界線 がありましたから問題はなかったんですが、さあこの隣町どうしが合併したら どうするよ?ってことになったんですね。 同じ町内に同じ名前で同じ業種の店が2つになっちゃった。商業登記法違反だ。 でも悪いのは合併した行政であって、どちらの店にも登記した名前を変更しな きゃいけない義務や責任はないわけです。商号の変更登記のために3万円払う なんてヤダもん。 んじゃ、世の中規制緩和の方向へ進んでることだし、商号の規制も取っ払うか、 というのが今回の商法改正の裏話であります。 ■商号の規制が廃止されると 法務局では商号が似てないか同一の営業ではないか審査する手間が省けます。 会社の設立手続が楽チンになるわけです。 でも同じ町内に同じ名前のレストランが2軒あったら実際困りますよね。 宅急便のニイチャンが間違えるだろうし、町の人だって混乱します。店どうし でケンカになるかもしれません。 そのためにも規制が廃止されるとはいえ、商号調査簿による類似商号調査は 引き続き必要です。法務局でも今まで通り窓口には商号調査簿を置いています。 少なくとも自分が考えた商号についてインターネットで検索するくらいのこと はしましょう。 もちろん不正な目的のために同一あるいは類似する商号を登記することは 会社法でも禁じられています。 また、自社の商号を守る為には今まで同様に不正競争防止法や商標法を使う ことができますから、ご安心を。 会社法(1)へ 会社法(2)へ 会社法(4)へ 会社法・おまけへ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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