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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

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◇ちょっとお勉強 〜 会社法って何だ?◇

■トリビアの泉

 いきなり余談ですが、今まで会社法っていう法律はありませんでした。商法
 第2編および有限会社法を総称してそう呼んでいただけで、『会社法』という
 独立した法律があったわけじゃないんですね。

 小さなことですけど、これ知ってると「おぬし、できるな」とか言ってもら
 えますよ。

 さて本題。かつての商法では例えば株式会社の取締役会はこうなってました。
 これ、つまり建前。


株 式 会 社
取締役会・監査役 必ず設置
取締役の人数 3人以上
取締役・監査役の任期 取締役2年/監査役4年

 ところが実際には、本当に経営にかかわるのは社長だけで、あとは取締役も
 監査役も親戚のおばさんで会社経営なんてな〜んにも知らない、手形って何?
 みたいな会社、多いんです。これホント。

 これじゃ意味ねーじゃん、もっと現実に合わせようよ、というのが今回の
 大改正のそもそものきっかけなんです。

 親戚のおばちゃん集めて作るような小さな会社なら、もっと規制をゆるめて
 やりやすくしてやろうというので、以下のようになりました。


 「取締役会は必ず設置」というのはナシ。株式会社でも取締役1人(=社長)で
 いいことにする。ただし取締役会を置くのなら3人以上。


 取締役・監査役の任期は、定款(復習しておきましょう。商号、事業目的、
 本店所在地などを記した「会社の憲法」です)
で定めれば、任期を10年まで
 伸ばせる。

                         あああ
 新たに「会計参与」制度を設ける。会計参与とは計算書類(決算報告書など)
 を取締役と会計専門家が共同して作成することにより、会計監査の信頼性を
 高めようというもの。

 今まで会計監査をするのは監査役。ところが監査役は業務監査もしなくちゃ
 ならないんだけど、親戚のおばちゃんに普通はそんなことできやしない。

 そこで会計監査と業務監査を分けて、会計監査は専門家(税理士・公認会計
 士)に任せちゃおうというわけです。
会計参与を置く置かないは自由。

 となると会社の骨組みはかなり融通がきくようになりますね。

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