当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪会社法(4)≫ ◇ちょっとお勉強 〜 会社法って何だ?◇ ■トリビアの泉 いきなり余談ですが、今まで会社法っていう法律はありませんでした。商法 第2編および有限会社法を総称してそう呼んでいただけで、『会社法』という 独立した法律があったわけじゃないんですね。 小さなことですけど、これ知ってると「おぬし、できるな」とか言ってもら えますよ。 さて本題。かつての商法では例えば株式会社の取締役会はこうなってました。 これ、つまり建前。
ところが実際には、本当に経営にかかわるのは社長だけで、あとは取締役も 監査役も親戚のおばさんで会社経営なんてな〜んにも知らない、手形って何? みたいな会社、多いんです。これホント。 これじゃ意味ねーじゃん、もっと現実に合わせようよ、というのが今回の 大改正のそもそものきっかけなんです。 親戚のおばちゃん集めて作るような小さな会社なら、もっと規制をゆるめて やりやすくしてやろうというので、以下のようになりました。 「取締役会は必ず設置」というのはナシ。株式会社でも取締役1人(=社長)で いいことにする。ただし取締役会を置くのなら3人以上。 取締役・監査役の任期は、定款(復習しておきましょう。商号、事業目的、 本店所在地などを記した「会社の憲法」です)で定めれば、任期を10年まで 伸ばせる。 あああ 新たに「会計参与」制度を設ける。会計参与とは計算書類(決算報告書など) を取締役と会計専門家が共同して作成することにより、会計監査の信頼性を 高めようというもの。 今まで会計監査をするのは監査役。ところが監査役は業務監査もしなくちゃ ならないんだけど、親戚のおばちゃんに普通はそんなことできやしない。 そこで会計監査と業務監査を分けて、会計監査は専門家(税理士・公認会計 士)に任せちゃおうというわけです。会計参与を置く置かないは自由。 となると会社の骨組みはかなり融通がきくようになりますね。 会社法(1)へ 会社法(2)へ 会社法(3)へ 会社法・おまけへ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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