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 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


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電話/FAX:011-612-8952


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 行政書士かわらばん Top ≪相続による株式の譲渡制限≫

◇ちょっとお勉強 〜 会社法って何だ?◇

■今までは株式の譲渡といえば

 「売り渡す」場合だけが法律上の規則としてありました。
 遺産相続によっていつの間にか株主が変わってしまうのを防ぐことまでは
 考えてなかったのです。


■それが会社法では

 定款に書いておけば「誰には相続させていいけれども誰にはさせない」
 ということが規定できることになりました。


■と言ってもよくわかりませんよね

 うん、書いている本人も面白くない。
 そこでサザエさん一家に登場してもらいましょう。

 お父さんの波平が社長だとします。ご存知のとおり、波平さんにはサザエ、
 カツオ、ワカメの3人の子供がいます。

(話を簡単にするために奥さんのフネさんはもうお亡くなりだとします。
 お母さん、ごめんね)


■さてこの波平社長も亡くなって

 遺産相続ということになりました。ところがサザエは既に結婚していますし、
 ワカメもいずれお嫁に行ってしまいます。

 となると、波平社長の会社を継ぐのはカツオになりますが、民法の規定では
 遺産(この場合は株式=発言権)は3人で平等に分けることになってますから、
 カツオ君が手にするのは1/3です。


■ここで女性2人(サザエとワカメ)が

 「株式なんていらな〜い。会社は解散して土地も売っ払って現金でもらった
  方がイイワ。」
 と言いだしたらどうでしょう。

 力関係では株式の2/3を持つ女性2人の方がカツオ君よりも発言権は強いんで
 すから、彼には対抗手段がありません。会社は消えちゃいます。

 これではお父さんの後を継いで頑張ろうと思っていたカツオ君は困ってしまい
 ます。


■そこで新法では

 サザエとワカメの2人には相続させない、あるいは2人の分を会社が買い上げる
 ことができる、と定款に規定してもいいよ、としたんですね。

 今まではこれができなかったんです。

 これでカツオ君は晴れて2代目社長としてお父さんの後を継ぐことができます。
 めでたしめでたし。



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