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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

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 法律というと、たいていの人が「難しくてよくわからん」と言います。

 自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷
 シタルトキハ防衛行為アリタルモノトス


 なんぞと言われたってねぇ。
 だいいち、いまどき文語体なんてまずお目にかかりませんもの。

 でもこれはまだ何とか読めるから、正当防衛について書いてあるんだなって意味
 は通じますよね。特に難しい単語はない。ところがこれが、


 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ船舶
 (中略)ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ…


 となるとお手上げでしょ? ついでですから解説しておきますと、

 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁(もんこしょうへき=門や塀、壁)等ヲ踰越損壊
 (ゆえつそんかい=壊して乗り越え)シ
若ハ(もしくは)鎖鑰ヲ開キテ(さやく
 をひらきて=鍵をこじ開け)…


 となるんですが、もうすぐ裁判員制度が始まって素人さんにも裁判を手伝って
 もらおうてぇのにこれじゃ通じまい、てことで、平成16年に刑法・民法などの
 いわゆる六法が口語体に改められて、最初に出た正当防衛の条文も


 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにし
 た行為は、罰しない。


 となりました。


 ところが、実はまだ問題が残ってるんですね。

 同じ言葉なのに、法律の世界では読みや意味が世間一般とは違うってことがある
 んです。そんなヘンテコな言葉をいくつか。


 遺言…毎度おなじみ「ゆいごん」です。でも法律関係の試験では「いごん」と
 書かないとペケです。


 競売…きょうばい、ですね。これ、法曹界では「けいばい」と読みます。

 播種…ばんしゅ。農林水産省の用語。タネまきと言え。

 善意…辞書には「他人のためを思う善良な心」とありますが、これが法律の世界
 では
ある事実を知らないで行うことという意味になってしまいます。

 ある土地が本当はその人のものじゃないのに、自分の土地だと信じきって住んで
 いたというような場合、これを善意の占有者といいます。

 自分の土地じゃないという事実を知らなかった=悪気はなかった=善意、となる
 んでしょうが、少々理解に時間がかかりますな。

 逆にある事実を知っていることは
悪意です。抵当に入っていると知りながら土地
 を買うと、彼がどんなに誠実・温厚で立派な人であっても悪意の購入者と呼ばれ
 ます。


 対抗…辞書では「張り合うこと」ですが、法律では権利を主張すること
 「善意の第三者には対抗できない」と言えば、事情を知らない第三者に対しては
 権利を主張できない、という意味です。


 果実…リンゴやミカンではありません。ある事実の結果として生じた利益のこと
 アパートを持っていて、そこからの家賃収入なんかそうですね。

 うわぁ、裁判員制度が始まったら混乱しそうだなあ。



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