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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


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会社設立専門の行政書士です

まちかど法律相談
行政書士の植田です


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 行政書士かわらばん Top  1. 簡単に言うと『会社法』って、どう変わったの?

 規制緩和の流れを受けて、会社法も基本的には事前規制・行政調整型から事後
 監視・司法チェック型
へと変わりました。

 今までは問題が起きないように、役所が
 「あれしたらアカン、ここはこうせぇ。」
 と事前に規制・調整していたんですが、これからは
 「どないなと好きにしぃ。その代わり何ぞあったら自分で責任取るんヤデ。」
 という姿勢になったのです。

 ■有限会社はもう作れません。説明は ⇒
会社法(1)

 ■最低資本金規制が撤廃されました。説明は ⇒ 会社法(1)

 ■LLC(合同会社)という会社類型が新設されました。説明は ⇒ 会社法(2)

 ■類似商号規制が廃止されました。説明は ⇒ 会社法(3)

 ■会計参与制度が新設されました。説明は ⇒ 会社法(4)
                     あああ

 2. 有限会社の社長である私は何かしなきゃいけないの?

 な〜んにもする必要ありません。今のままで有限会社を名乗って商売を続けて
 かまいません。

 もし株式会社にするんだったら、

 (1) 定款の商号を「○○株式会社」に書き直す(公証人の認証はいりません)
 (2) 有限会社を解散する登記の申請
 (3) 株式会社を設立する登記の申請

 たったこれだけ。3分でできますな。←(うそ)



 3. 定款の中身はどう変わる?

 ■必ず書かなければならない項目は、

 ・
事業目的(何を商売にする?)
 ・
商号(会社の名前は?)
 ・
本店の所在地
 ・
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(資本金はいくら?)
 ・
発起人の氏名又は名称及び住所

  これは今までと同じですね。次に定款に書かなければ効力のないものとして、

 ・現物出資があれば、
出した人の名前、いくら出したか、その現物出資に対し
  て何株を与えたか

 ・会社ができた後でもらうことを約束した財産があれば、
その価格とくれた人
  の名前

 ・会社を設立することにより、
発起人が受ける報酬とその発起人の名前
 ・
設立のために会社が負担する費用(ただし定款に貼る印紙税、銀行に支払う
  手数料、検査役の報酬、設立の登記の登録免許税は除きます。
早い話が設立
  のために使った交通費や依頼した行政書士などに支払う報酬のことです。


 ■用語がいくつか変わります。

 ・発行する株式の総数 ⇒
発行可能株式総数
 ・営業年度 ⇒
事業年度
 ・(取締役や監査役の任期について)就任後 ⇒
選任後
 ・利益の配当 ⇒
剰余金の配当

 ■事業目的の表現が抽象的でもよくなります。

  今までは「運輸業」と書くと、「タクシー?貨物?」と突っ込まれたもので
  すが、これからは「運輸業」で通ります。「製造業」「サービス業」などの
  漠然とした表現でいいわけです。「NASAに関する技術のすべて」と書いた人
  がいるとか(めっちゃ広いやん)

  その代わり、同じ「○○販売業」として同じ名前の会社がどこかにあったら、
  ケンカになるかもしれません。
そうなったら自分たちで解決しなくてはなり
  ません。これが最初に言った
事後監視・司法チェックです。

 ■原則として「株券不発行」になりましたから、黙っていてもいいんですが、
  やはり1条を設けて「当会社の株式については、株券を発行しない」と書いた
  方がいいでしょう。

 ■取締役や監査役の任期は「
原則2年」ですが、定款に書けば10年まで延ばす
  ことができます。



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