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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪個人情報保護法(1)≫ Q:個人情報保護法ってのができたでしょう? あたしにも関係あるから 見ておけって言われたんだけど、法律の文章って面倒くさいじゃない。 A:だからオレに聞くの? Q:まあそう言わないで。そもそも個人情報って何を指すの? A:正しくは個人情報データベースだね。個人情報の集合体で検索が可能 なもの。 Q:(ゴチ!)もっとわかりやすく言え。 A:殴るこたぁないやね。え〜っと、例えばパソコンに入ってるデータて のはクリック一つで簡単に探し出せるだろう? 検索可能てのはそう いうことさ。 パソコンばかりじゃない。簡単に探し出せればそれは個人情報データ ベースなんだから、五十音順に整頓された名刺もそうだぜ。 Q:あらま。じゃ、ウチにある名刺帳もそうなのね。 A:『過去6ヶ月の間に1日でも5,000件以上の個人情報を取り扱った事業者 (政令2条)』だね。 Q:5,000件かぁ。商売してたら5,000人分の名簿なんてすぐよね。 あ!ひとつ質問。電話帳ってどうなのさ? あれ、何万人もの氏名と 住所に電話番号が載ってるじゃない。 A:ブー! はずれです。経済産業省ガイドラインでは電話帳、カーナビ、 住宅地図なんかは例外とされてるんだ。あれは個人情報には当たらない わけ。 Q:対象になるのは商売してる人? A:『個人情報データベースを事業の用に供する者(法2条3項)』っていう んだけど、商売してなくても関係あるんだよ。 というのは、『営利・非営利を問わない(ガイドライン)』といってる から NPO やボランティア団体も入るんだ。 Q:でもこれ、大きな会社だけでしょ? ウチみたいな小さなスナックは 関係ないよね? A:どっこい、それがあるんだな。会社組織だけじゃなくて個人事業もなん だよ。 Q:あら〜。じゃ、あたし何をしなきゃいけないの? A:個人情報は盗まれないように管理する。こりゃ誰でもわかるよな。少な くとも名刺帳は鍵のかかる引き出しにでも入れなきゃな。 『個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない(法20条)』だからな。 それからこの前、お客さんの誕生日を聞いてただろ? Q:まずかった? A:いや、まずくはないが、何のために?と聞かれたらちゃんと答えられな きゃいけないんだ。 『データの利用目的を通知または公表すること(法18条1項)』だな。 会社でいうと、「市場調査のため」「事業活動に使用するため」なんて 曖昧なのはダメなんだ。 Q:というと? A:『利用目的をできる限り特定すること(法15条)』に基づいて「新商品の 案内のため」「アフターサービスのため」というふうに具体的でなくちゃ いけないのさ。 ここだったら「バースデーカードの送付のため」とかね。 さて、これだけ教えたんだから、水割り1杯ぐらいタダになるんだろうな? Q:また殴るよ。 A:あれ?じゃ続きは教えんぞ。 Q:まだ続きがあるの? 個人情報保護法(2)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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