植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
![]() まちかど法律相談 行政書士の植田です >>>自己紹介 事務所 案内図 |
| 行政書士かわらばん Top | ≪クーリング・オフ(2)≫ 確かにクーリング・オフ制度は消費者にとっては便利なものです。 といって、何でもかんでもクーリング・オフされちゃ商売している業者の方は たまんないので、そこは法律である程度の枠がはめられています。 クーリング・オフについての概要はこうなってます。 特定商取引法による規制
■指定商品とはなんぞや? クーリング・オフの対象になる商品のことなんですが、これホントにたくさん あるんです。頑張って読んでください。⇒ クーリング・オフ(3)へ ■指定6業種とはなんぞや? 法律用語では「特定継続的役務」というんですが、ま、こんな言葉は放っとい て具体例を挙げましょう。 ・エステ ・語学教室 ・学習塾 ・家庭教師 ・パソコン教室 ・結婚紹介サービス のことです。 ■クーリング・オフって具体的に何をどうするんだ? 内容証明郵便を使うのが一般的です。というのは、上の表にあるように時間が 限られていますから1日でも遅れるとアウトなのです。 ですから解約の意思を伝えたのはいつなのかということを証拠として残して おくために内容証明郵便が使われるのです。 ◎内容証明郵便の書き方
■クーリング・オフ期間を過ぎちゃったら絶対に解約できない? ときどきこんなことを言って契約の解除を防ごうとする業者がいますが、 これはウソです。騙されてはいけません。 クーリング・オフ期間を過ぎても解約はできます。 ただし、期間内なら無条件で解約できるし代金も戻ってくる、商品の引き取り 料も業者持ちですが、過ぎてからの解約となるとこれは中途解約になるため、 損害賠償を払わねばなりません。 損害賠償の額を指定6業種の例でいうと…
クーリング・オフ(1)へ クーリング・オフ(3)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイトマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定商取引法に基づく表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木の上の秘密基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンクのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お気に入りに入れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友達に教える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のほほん旅日記 〜日本一周、そして世界へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依頼までの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール電話:011-612-8952 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新履歴 個人情報について マスコミ掲載歴 依頼までの流れ FAQ 料金表 サイトマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||