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植田行政書士事務所

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 行政書士かわらばん Top ≪クーリング・オフ(2)≫

 確かにクーリング・オフ制度は消費者にとっては便利なものです。

 といって、何でもかんでもクーリング・オフされちゃ商売している業者の方は
 たまんないので、そこは法律である程度の枠がはめられています。
 クーリング・オフについての概要はこうなってます。


特定商取引法による規制

取引形態 クーリング・オフ
できる期間
書面交付の
義務
対象品目
 訪問販売  8日間 あり 指定商品
 通信販売  基本的にはできない なし 指定商品
 電話勧誘販売  8日間 あり 指定商品
 連鎖販売取引  20日間 あり 規制なし
 継続的役務取引  8日間 あり 指定6業種
 業務提供誘引販売  20日間 あり 規制なし

指定商品とはなんぞや?

 クーリング・オフの対象になる商品のことなんですが、これホントにたくさん
 あるんです。頑張って読んでください。⇒
クーリング・オフ(3)へ

指定6業種とはなんぞや?

 法律用語では「特定継続的役務」というんですが、ま、こんな言葉は放っとい
 て具体例を挙げましょう。

 ・エステ
 ・語学教室
 ・学習塾
 ・家庭教師
 ・パソコン教室
 ・結婚紹介サービス      のことです。


■クーリング・オフって具体的に何をどうするんだ?

 内容証明郵便を使うのが一般的です。というのは、上の表にあるように時間が
 限られていますから1日でも遅れるとアウトなのです。

 ですから解約の意思を伝えたのはいつなのかということを証拠として残して
 おくために内容証明郵便が使われるのです。


◎内容証明郵便の書き方


通知書


 私は貴社より、平成○○年○月○日 英会話教材一式を代金○○円で
 購入する契約をいたしましたが、今般、本書面をもって右契約を解除
 いたします。

 平成○○年○月○日

                 住所
                 氏名           印

 業者の住所
 業者名



■クーリング・オフ期間を過ぎちゃったら絶対に解約できない?

 ときどきこんなことを言って契約の解除を防ごうとする業者がいますが、
 これはウソです。騙されてはいけません。


 クーリング・オフ期間を過ぎても解約はできます。

 ただし、期間内なら無条件で解約できるし代金も戻ってくる、商品の引き取り
 料も業者持ちですが、過ぎてからの解約となるとこれは
中途解約になるため、
 損害賠償を払わねばなりません。

 損害賠償の額を
指定6業種の例でいうと…

業種 中途解約したら損害賠償いくら?
 エステ  2万円 or 残りのエステ代の10分の1
 のどちらか低い方
 語学教室  5万円 or 残りの授業料の5分の1の
 どちらか低い方
 学習塾  2万円 or 1ヶ月分の授業料の
 どちらか低い方
 家庭教師  5万円 or 1ヶ月分の家庭教師代の
 どちらか低い方
 パソコン教室  5万円 or 残りの授業料の5分の1の
 どちらか低い方
 結婚紹介サービス  2万円 or 残りの紹介サービス料の
 5分の1のどちらか低い方


                                クーリング・オフ(1)へ

                                 クーリング・オフ(3)へ

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