植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪個人情報保護法(2)≫ Q:この前の続きだけどさぁ、あたしの友達がエステサロンを経営してるのよ。 店が5つあるから顧客情報はとっくに5,000を越えてるはずよ。 彼女が「個人情報の安全管理ってどうすりゃいいの?」って心配してたん だけど。 A:簡単。盗まれないようにすればいいのさ。 Q:飲み代まけてやんないぞ。 A:わかったわかった。大きく分けて4つだ。 組織…個人情報を扱う責任者を決める。個人情報についての社内規定を 作り、就業規則も改訂する。 人…そういう社内規定があるということを従業員に知らせて誓約書を書か せる。損害賠償規定を入れるといいね。 新しく雇う人には社内規定について説明する。 物理…パソコンがある部屋に入れる人間を制限する。生体認証システム なんてあれば最高だがな。 Q:なに?その生体ナントカって? A:指紋とか手のひらの静脈とか絶対に同じものがない人間の身体の一部を 暗証番号の代わりに使うシステムのことだね。すんごい高いけど。 Q:高いんじゃパスね。 A:笑っちゃったのは、ある会社で入退室のたびにノートに時刻を書かせて サインさせてたんだ。無意味だよね。 Q:いくらでも書き換えられるもんね。はい、じゃ次。 A:技術…パソコンはスタンドアローン、わかる? インターネットに接続 しないで使うことだよ。個人情報の保護にはこれが一番いいんだ。 インターネットにつながってなきゃ、ウィルスもハッカーも手の出しよう がないだろ? でもパソコンといえばインターネットにつながってるのが普通だから、 逆に言えば、ウィルス対策ソフトやファイアウォールは最低限必要だって こと。 さらにそのパソコンにはパスワードを設定しておいて、それを知らない 人間にはアクセスできないようにしておけばまず万全だろう。 Q:大変ねぇ。(ため息) A:やんなきゃいけない義務はまだあるぞぉ。 『第三者への提供を制限すること(法23条)』だ。原則として、第三者に 個人情報を提供する時には本人の同意がいるんだ。もちろん犯罪の捜査で 警察に要請された、なんてのは別だぜ。 Q:いちいち本人に断るの? めんどくさ。 A:まあそう言うな。これがないと知りもしない会社からダイレクトメールが わんさか来るってウザイだろ? Q:そう、それ。あれってどこであたしの住所・氏名を調べるの? A:名簿屋って商売がありましてね。連中が個人情報を売買していたんだけど これからはそうはいかなくなる。 Q:てことはよ、この法律に違反したらどうなんの? A:まず主務大臣、主務大臣てのは病院で個人情報を扱うなら厚生労働大臣、 学校法人なら文部科学大臣、ま、ほとんどの場合は経済産業大臣だけど、 その主務大臣から勧告や命令が来る。それを無視すると6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金になる。 さらにさらに、漏れた個人情報の本人から訴えられたら損害賠償の責任 だってかぶらなきゃならん。 エステサロンなら気をつけたほうがいいぞ。当然スリーサイズは記録して るだろ? Yahoo!BB から漏れた時は一人500円で済ましたけど、スリー サイズまで漏れたら損害賠償は一人1万円という判例が出てる。 Q:5,000人で5,000万円! つぶれるわ。 A:はい、ということで今日の授業は終わり。 Q:はい、ご苦労さま。これ、授業料ね。 A:ピーナッツ? 個人情報保護法(おまけ)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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