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植田行政書士事務所

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 行政書士かわらばん Top ≪個人情報保護法・おまけ≫

 北海道新聞 2005年4月2日の記事より

 2005年4月に全面施行された個人情報保護法に対する誤解などが原因で、必要
 とされる個人情報の提供が行われないなどの「過剰反応」がみられるとして、
 内閣府や総務省など15省庁でつくる政府の「個人情報保護関係省庁連絡会議」
 は、本人の同意を得ないでも個人情報を提供できる主な事例を公表した。

 それによると、

 (1)警察や検察による刑事訴訟法に基づく医療機関への捜査照会
 (2)振り込め詐欺に関連して弁護士による弁護士法に基づく金融機関への照会
 (3)大規模災害や事故などに際して家族らから医療機関への安否確認
 (4)欠陥家電製品を回収するためにメーカーからの家電販売店への顧客名簿の
    提供の要請

 などに応じることは、人の生命・安全にかかわるものではないとして問題ない
 と例示した。

 帯広市のある小学校で、各学級の連絡網に載せる名前をひらがなだけの姓にした
 などの例では、文部科学省は「入学時や新学期の開始時にあらかじめ保護者の
 同意を得る」などと具体的な作成手続きをまとめた。

 過剰反応により、市民相互の情報の自由な流通が妨げられているとする意見に
 配慮したものだが、しかし一方で自民党は、個人情報を漏洩した民間企業の社員
 に対する罰則規定を明記した法改正案をまとめており、市民生活や企業活動が
 さらに萎縮する恐れも指摘されている。




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