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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪架空請求詐欺(1)≫ 見知らぬ支払い命令が裁判所から届く!? 進化した架空請求の恐怖の手口とは? ■基本編 Q:こんなメールが来ました。 「有料ホームページ利用料を支払うように…さもなくば運営業者に代わって 取り立てに行く。」 身に覚えはないんですけど、放っておいてもいいんでしょうか? A:これは架空請求詐欺です。 1. 「運営業者」とあるだけで実名が書かれていない、ということがまず一番 怪しいところです。 債権者(お金を取り立てる権利を持っている人)の名前が書かれていない 通知書なんて あ・り・え・ま・せ・ん! 2. もうひとつ、「運営業者」から債権譲渡の通知を受けていない、という こと。これについてはちょっと説明しておきますね。
民法467条では、債権(お金を取り立てる権利)を譲り渡した人(業者A)は債務者 (お金を払う人)に「業者Bへ債権を譲渡しました」と通知しなければならない、 と定めています。 それも、譲り渡した人(業者A)からの通知のみが有効である、となっています。 言い換えると、譲り受けたと主張する人(業者B)がいくら通知を出してもそれは 無効なのです。 業者Aからの通知があってこそ初めて債務者(お金を払う人)は、 「ああ、今度からは業者Bから請求が来るんだな」 と納得できるわけで、これがないということはインチキだということです。 個人情報の登録だの、集金専門担当員が自宅を訪問だの、ただの脅しです。 無視してかまいません。 架空請求詐欺(2)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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