更新履歴  個人情報について  マスコミ掲載歴  依頼までの流れ  FAQ  料金表  サイトマップ

 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


札幌市中央区北6条西25丁目3-22
フロンティア625-202号室

電話/FAX:011-612-8952


 お客様の大切な時間・労力・移動費用の
ご負担に感謝いたします

             植田行政書士事務所へメール♪メール


会社設立専門の行政書士です

まちかど法律相談
行政書士の植田です


>>プロフィール

事務所 案内図
区切り線
 行政書士かわらばん Top 架空請求詐欺(1)

   見知らぬ支払い命令が裁判所から届く!?
   進化した架空請求の恐怖の手口とは?


■基本編

 :こんなメールが来ました。

   「有料ホームページ利用料を支払うように…さもなくば運営業者に代わって
    取り立てに行く。」

   身に覚えはないんですけど、放っておいてもいいんでしょうか?



 :これは架空請求詐欺です。

 1. 「運営業者」とあるだけで実名が書かれていない、ということがまず一番
   怪しいところです。


   債権者(お金を取り立てる権利を持っている人)の名前が書かれていない
   通知書なんて あ・り・え・ま・せ・ん!


 2. もうひとつ、「運営業者」から債権譲渡の通知を受けていない、という
   こと。これについてはちょっと説明しておきますね。



 民法467条では、債権(お金を取り立てる権利)を譲り渡した人(業者A)は債務者
 (お金を払う人)に「業者Bへ債権を譲渡しました」と通知しなければならない、
 と定めています。

 それも、
譲り渡した人(業者A)からの通知のみが有効である、となっています。
 言い換えると、譲り受けたと主張する人(業者B)がいくら通知を出してもそれは
 無効なのです。

 業者Aからの通知があってこそ初めて債務者(お金を払う人)は、
 「ああ、今度からは業者Bから請求が来るんだな」
 と納得できるわけで、これがないということはインチキだということです。

 個人情報の登録だの、集金専門担当員が自宅を訪問だの、ただの脅しです。

 無視してかまいません。


                                架空請求詐欺(2)へ

                                相談メールはこちら

                                 行政書士かわらばん Topへ
 サイトマップ
 特定商取引法に基づく表示
 木の上の秘密基地
 リンクのページ
 お気に入りに入れる
 友達に教える
 のほほん旅日記
 〜日本一周、そして世界へ
 料金表
 依頼までの流れ

植田行政書士事務所へメール♪メール

電話:011-612-8952
更新履歴  個人情報について  マスコミ掲載歴  依頼までの流れ  FAQ  料金表  サイトマップ