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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪架空請求詐欺(2)≫で少額訴訟を悪用した手口を紹介しましたが、これが 正しい使い方です。 ≪少額訴訟(1)≫ ■この制度ができるまでは お金の取立ての話がこじれて後はもう裁判しかない、という場合でも、そこには 通常裁判しか方法がなく、面倒な書類作りに始まって何度も裁判所へ足を運ばね ばならず、多大な時間と費用がかかるものでした。 ■これじゃイカン というので民事訴訟法が改正されて平成10年からこの制度が始まりました。 ■どんな事件が対象になる? 60万円以下の金銭の請求に限られます。つまり、 ・貸金返還請求…貸した金返せ。 ・賃金請求…働いた分の給料よこせ。 ・売掛金(売買代金)請求…納めた商品の代金払ってよ。 ・交通事故(物損)による損害賠償請求…ぶつけられた車の修理代出せや。 ・交通事故以外の損害賠償請求…あんたが割った窓ガラス、弁償せんかい。 などです。 ■逆に使えない例をあげてみますか ・動産の請求…ちゃんと金払ったんだから、そのパソコンよこせ。 ・不動産の明け渡し請求…家賃払わないんだったら部屋を明け渡せ。 などにはこの制度は使えません。 ■回数制限があります この制度、利用するのに回数制限があるんです。 一部の金融業者などが貸金の取立てにたびたびこの制度を使うと、他の一般 市民が使えなくなるからですね。 ということで、年に10回までとなっております。 これで自然に架空請求詐欺なんかに悪用するのも防げる、と言っていますが、 訴え出る人を変えればナンボでも使えるわけで、そいつぁちょっと… 利用するたびに、「何回目?」って聞かれます。ここで回数についてウソつい たら罰金…10万円以下の過料…ですよ。 訴えた後で取り下げた場合でも1回と数えられますので、念のため。 ■他にも ・相手の所在がわからないと訴えを起こせない。 ・被告が少額訴訟手続きに同意しなかったら、自動的に通常裁判に移行する。 ・原告、被告ともに異議の申立てができるだけで、控訴することはできない。 などの制限があります。 ■訴状(訴え出るための用紙)は 簡易裁判所の窓口にあります。 ■訴状って面倒なんだろうね ご心配なく。書くのは 「どこの誰が」「いつ」「どこで」「どこの誰と」「何をしたのか」そして それによって「相手に対して何を求めるのか」 これだけです。それでもわからないところがあれば、窓口で聞けばていねいに 教えてくれます。 最近の裁判所ってずいぶん親切になりました。2009年に始まる裁判員制度の 下準備か、というのはカンぐり過ぎ? ■費用は? これ簡単です。10万円につき1000円、と覚えてください。だから最高額の 60万円でも6000円+呼び出し状などにかかる切手代です。 切手代は案件によって違ってきますので、簡裁にお問い合わせを。 少額訴訟(2)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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