『会社設立』 電子定款 行政書士 札幌
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 当事務所では会社を設立する
 ときの

 印紙税4万円がいりません

 電子署名ができるので役所が
 印紙税をまけてくれるのです

 4万円あったらチラシが1回
 撒けますね

植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


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電話/FAX:011-612-8952


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 行政書士かわらばん Top 架空請求詐欺(2)で少額訴訟を悪用した手口を紹介しましたが、これが
 正しい使い方です。


少額訴訟(1)

■この制度ができるまでは

 お金の取立ての話がこじれて後はもう裁判しかない、という場合でも、そこには
 通常裁判しか方法がなく、面倒な書類作りに始まって何度も裁判所へ足を運ばね
 ばならず、多大な時間と費用がかかるものでした。


■これじゃイカン

 というので民事訴訟法が改正されて平成10年からこの制度が始まりました。

■どんな事件が対象になる?

 60万円以下の金銭の請求に限られます。つまり、

・貸金返還請求…貸した金返せ。
・賃金請求…働いた分の給料よこせ。
・売掛金(売買代金)請求…納めた商品の代金払ってよ。
・交通事故(物損)による損害賠償請求…ぶつけられた車の修理代出せや。
・交通事故以外の損害賠償請求…あんたが割った窓ガラス、弁償せんかい。

 などです。


■逆に使えない例をあげてみますか

・動産の請求…ちゃんと金払ったんだから、そのパソコンよこせ。
・不動産の明け渡し請求…家賃払わないんだったら部屋を明け渡せ。

 などにはこの制度は使えません。


■回数制限があります

 この制度、利用するのに回数制限があるんです。
 一部の金融業者などが貸金の取立てにたびたびこの制度を使うと、他の一般
 市民が使えなくなるからですね。

 ということで、
年に10回までとなっております。

 これで自然に架空請求詐欺なんかに悪用するのも防げる、と言っていますが、
 訴え出る人を変えればナンボでも使えるわけで、そいつぁちょっと…

 利用するたびに、「何回目?」って聞かれます。ここで回数についてウソつい
 たら罰金…10万円以下の過料…ですよ。

 訴えた後で取り下げた場合でも1回と数えられますので、念のため。


■他にも

・相手の所在がわからないと訴えを起こせない。
・被告が少額訴訟手続きに同意しなかったら、自動的に通常裁判に移行する。
・原告、被告ともに異議の申立てができるだけで、控訴することはできない。

 などの制限があります。


■訴状(訴え出るための用紙)は

 簡易裁判所の窓口にあります。

■訴状って面倒なんだろうね

 ご心配なく。書くのは

 「どこの誰が」「いつ」「どこで」「どこの誰と」「何をしたのか」そして
 それによって「相手に対して何を求めるのか」

 これだけです。それでもわからないところがあれば、窓口で聞けばていねいに
 教えてくれます。

 最近の裁判所ってずいぶん親切になりました。2009年に始まる裁判員制度の
 下準備か、というのはカンぐり過ぎ?


■費用は?

 これ簡単です。10万円につき1000円、と覚えてください。だから最高額の
 60万円でも6000円+呼び出し状などにかかる切手代です。

 切手代は案件によって違ってきますので、簡裁にお問い合わせを。



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