植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪架空請求詐欺(2)≫で少額訴訟を悪用した手口を紹介しましたが、これが 正しい使い方です。 ≪少額訴訟(2)≫ ■管轄…訴え出るのは簡裁ならどこでもいいんだろ? というわけにはいきません。 原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所なんです。 例外もありますが、話がややこしくなるので省略。 ■教示制度…わからなければ教えてくれます ◎相談窓口…まずここへ行きましょう。これは少額訴訟で請求できるものなのか といった基本的な質問もここでできます。 ◎書記官から…裁判の期日を通知する呼び出し状に説明書が同封されています。 その紙には、 ・一期日審理の原則…裁判は1日で終わります。 ・証拠調べの制限…1日で済ますために、あなたがその日に持ってきた証拠物件 だけで裁判は行なわれます。 ・判決による支払の猶予…被告がすぐに払えないような場合には判決文に猶予 命令が付くこともあります。 ・判決に対する不服申立て…控訴はできません。できるのは再審理を求める異議 申し立てだけです。 ・通常の手続への移行…被告にはこの手続によらない通常裁判への移行を求める 権利があります。 ・質問がある場合の連絡先 てなことが書いてあります。 ◎裁判官から…いよいよ裁判が始まったその日、最初に裁判官が最終確認の意味で 重要なことについて口頭で説明します。 ・証拠物件は、この場にあるものに限られること。 ・被告がこの場で弁論した後は、被告側からは通常裁判への移行を申し立てる ことはできなくなること。 ・判決が出たら、その判決を下した裁判所に異議を申し立てることだけはできる こと。 ■審理はたった1日です 実質的には数時間で終っちゃいます。だからその日の内にすべての攻撃防御方法 (証拠・証人など)を提出しなければならんのです。 あなたは自分の主張をきちんと整理し、提出すべき証拠をできるだけ用意した上 で審理にのぞむようにしましょう。 いかに簡便なものとはいえ、裁判である以上これは戦争なのです。 ■反訴の禁止 あの野郎、オレを訴えやがった。仕返しにオレもあいつを訴えてやる…って、 これ禁止されてます。そんなことしてたらワケわかんなくなって1日で終わる 簡便な裁判ていうこの制度の趣旨がどっか行っちゃいますから。 ■電話会議システムなんてものもあります 証人が遠方にいるとか入院中だとかいう場合にはこんな進んだシステムまである んですね。お役所仕事にしては珍しい。でも実際に使われた例はほとんどないん だとか。なあ〜んだ。 ■強制執行…最終兵器 判決が出たのに、それでも払わないとなると、もうこれしかありません。 でもこれ手続が面倒になりますし、家財を差し押さえたってほとんどペイしない んです。 ですから裁判所や専門家とよく相談して進めないとコケますぞ。 少額訴訟(1)へ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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