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当事務所では会社を設立する ときの 印紙税4万円がいりません 電子署名ができるので役所が 印紙税をまけてくれるのです 4万円あったらチラシが1回 撒けますね |
植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪やっちまいました、駐車違反≫![]() 法務局に用があって行ったんですが、駐車場が 空くのを待っていたらずいぶん待たされるのが 毎度のことなんで、マ、いいや、今までバイク なんてどこへ止めてても駐車違反で挙げられた ことはないし、と思って道端に止めといたら、 これです。 罰金はなんと、 9,000円! 牛丼何杯食える?(T_T) 面白いことに、すぐに警察に出頭して罰金を払おうとしたら、警察いわく、 「納付命令書が来てから払った方がいいよ。」 つまりこういうことです。 警察で罰金を払うとこれは運転者への反則金、 すなわち道路交通法の定めた刑罰にあたるんですね。 刑罰ですから免許の点数も引かれます。 ところが納付命令書が来てからだと「放置違反金」と名前が変わり、扱いも車の 所有者への行政罰になるんです。行政罰ですから免許の点数は引かれません。 名前が変わり対象者が変わり、納める先も変わる(反則金なら国庫、放置違反金 なら都道府県の収入になる)のであります。変わらないのは金額だけ。 でも点数が引かれるのと引かれないのとでは大違いですよね。 なぜこんな差があるのかというと、今までは運転者に対しての罰金しかなかった ので、会社の車を社員が運転して駐車違反やったなんていうときにその社員が しらばっくれていたら、いつまでたっても反則金は納付されません。 青キップの踏み倒しというやつ。 そういう「逃げ得」を防ぐ目的で、じゃ所有者から取っちまえ、とお上は考えた のであります。 でも所有者自身は悪いことをしたわけじゃないんで刑罰は与えられない。仕方 なく行政罰になって、よってもって点数は引かれない、とこうなったんですね。 もうひとつ特徴がありまして、刑罰てのは有無を言わさず上からガバッとやって 来るものです。 ところが行政罰だと、しかるべき理由があれば言い訳ができるんです。 ![]() それがこの弁明書。文句があるなら 聞いたろやないか、というもので 納付命令書に同封されてきます。 駐車違反やっといて、どういう言い 訳ができるのか私にはわかりません が、これが行政罰というものであり ます。 【追記】 後で聞いたところによると、一番 多い言い訳は 「腹痛でトイレに行っていた。」 でもこれは通じません。 じゃどういう言い訳なら通るのかと いうと… ●車に乗っていたら自然災害(土砂 崩れや地震など。雷・火事・親父 くらいではダメ)に遭遇し身動き が取れなくなってやむを得ず放置 して帰った…… ●車を盗まれて、その犯人が放置した……などだそうです。 そしてシクシク泣きながら銀行へ行って罰金を、いや放置違反金を払いますと、 下のような領収書がいただけます。南無阿弥陀仏。 ![]() 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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