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| 行政書士かわらばんTop | ≪やっちまいました、駐車違反≫![]() 法務局に用があって行ったんですが、駐車場 が空くのを待っていたらずいぶん待たされる のが毎度のことなんで、マ、いいや、今まで バイクなんてどこへ止めてても駐車違反で挙 げられたことはないし、と思って道端に止め といたら、これです。 罰金はなんと、 9,000円!
牛丼何杯食える?(T_T) 面白いことに、すぐに警察に出頭して罰金を 払おうとしたら、警察いわく、 「納付命令書が来てから払った方がいいよ」 つまりこういうことです。 警察で罰金を払うと、これは運転者への反則金すなわち道路交通法の定めた刑 罰にあたるんですね。刑罰ですから免許の点数も引かれます。 ところが納付命令書が来てからだと「放置違反金」と名前が変わり、扱いも所 有者への行政罰になるんです。行政罰ですから免許の点数は引かれません。 名前が変わり対象者が変わり、納める先も変わる(反則金なら国庫、放置違反 金なら都道府県の収入になる)のであります。変わらないのは金額だけ。 でも点数が引かれるのと引かれないのとでは大違いですよね。 この差はなにかというと、今までは運転者に対しての罰金しかなかったので、 会社の車を社員が運転して駐車違反やったなんていう時にその社員が白ばっく れていたら、いつまでたっても反則金は納付されません。 青キップの踏み倒しというやつ。 そういう「逃げ得」を防ぐ目的で、じゃ所有者から取っちまえ、とお上は考え たのであります。 でも所有者自身は悪いことをしたわけじゃないんで刑罰は与えられない。仕方 なく行政罰になって、よってもって点数は引かれない、とこうなったんですね。 もう一つ特徴がありまして、刑罰てのは有無を言わさず上からガバッとやって 来るものです。 ところが行政罰だと、しかるべき理由があれば言い訳ができるんです。 ![]() それがこの弁明書。文句があるなら 聞いたろやないか、というもので 納付命令書に同封されてきます。 駐車違反やっといて、どういう言い 訳ができるのか私にはわかりません が、これが行政罰というものであり ます。 【追記】 後で聞いたところによると、一番多い言い訳は 「腹痛でトイレに行っていた」 でもこれは通りません。 じゃどういう言い訳なら通るのかというと… ●車に乗っていたら自然災害(土砂崩れや地震など。雷・火事・親父くらいで はダメ)に遭遇し、身動きが取れなくなってやむを得ず放置して帰った…… ●車を盗まれて、その犯人が放置した……などだそうです。 そしてシクシク泣きながら銀行へ行って罰金を、いや放置違反金を払いますと、 下のような領収書がいただけます。南無阿弥陀仏。
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