植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪ケンカするな!〜 遺産相続≫ とん子:あたしゃもうすぐお迎えが来るんだけど、その前に財産のことをきちん としておこうと思ってねぇ。あたしが死んだら遺産はどうなるの? 植田:人が死ぬのを前提に話をするってなぁ、あまりいい気持ちじゃありません が、ま、折角のお尋ねですからお答えしますと、まずダンナさんはお元気 ですか? とん:亭主かい? そんなものはもう10年も前に見送ったよ。 植田:ははあ、配偶者はいない、と。 とん:配偶者てのは亭主のことかい? 植田:ええ、夫から見た妻、妻から見れば夫。で、その配偶者がいれば、配偶者 と子供たち全員で半分ずつ分けるんですが、とん子さんの場合はいないん ですから、すぐに下、つまり子供たちに全部が渡ります。 とん:それをどういう風に分けるんだい? 植田:平等に頭数で割ります。3人いれば3分の1ずつ。 とん:長男なら長男にだけ特にたくさんやるってわけにゃいかないのね。 植田:できますよ。そうするために書くのが遺言書なんです。 とん:何を書いてもいいのかい? 長男に全部やって後の2人はナシ、とか。 植田:あ、そりゃだめです。遺産相続には、各人に少なくともこれだけは譲り渡 しなさい、という最低の線が決まってまして、平等に分けた場合の取り分 の2分の1は何があっても渡さなくちゃなりません。 とん:具体的に数字で言っとくれ。 植田:じゃあ、とん子さんに6,000万円の遺産があったとしますか。お子さんは 3人だから、平等に分けたら2,000万円ずつ。ここまではいいですね? それの2分の1だから、1人につき1,000万円は最低渡さなきゃなりません。 とん:じゃあ、次男と三男には1,000万円ずつ渡したら、残りは全部長男に やっていいってことね。 植田:ま、法律上はそうなりますが…。ケンカになりゃしませんか? とん:いいの。長男の嫁に渡してやりたいのよ。嫁のタマちゃんにはやさしく してもらったからねぇ。 植田:あ、お嫁さんに残したいのなら、遺言書にそう書いとかなきゃいけません よ。遺産てのは子供たちに行くもので、そのお嫁さんに直接渡るものじゃ ありませんから。 とん:「長男の嫁のタマ子には○○万円を譲る」とか? 植田:そうですそうです。○○万円を「遺贈する」って書けばもっと正確です。 遺言書てのは本人が死んだ後に開くものですから、その時には本人には 確かめようがないでしょ? だから書き方も厳密に決まってます。 とん:たとえば? 植田:日付に「5月吉日」はダメとか、ワープロで打っちゃダメとか。 とん:センセのトコはお母様は? くに 植田:故郷の山口県で弟夫婦が面倒を見てくれています。このとおり長男たる 私が世界放浪とか言ってフラフラしたあげくに、はるか離れた北海道に 住みついちゃったもんで… とん:ひどい長男ねぇ。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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