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植田行政書士事務所

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 行政書士かわらばん Top ≪ケンカするな!〜 遺産相続≫

 とん子:あたしゃもうすぐお迎えが来るんだけど、その前に財産のことをきちん
     としておこうと思ってねぇ。あたしが死んだら遺産はどうなるの?


 植田:人が死ぬのを前提に話をするってなぁ、あまりいい気持ちじゃありません
    が、ま、折角のお尋ねですからお答えしますと、まずダンナさんはお元気
    ですか?


 とん:亭主かい? そんなものはもう10年も前に見送ったよ。

 植田:ははあ、配偶者はいない、と。

 とん:配偶者てのは亭主のことかい?

 植田:ええ、夫から見た妻、妻から見れば夫。で、その配偶者がいれば、配偶者
    と子供たち全員で半分ずつ分けるんですが、とん子さんの場合はいないん
    ですから、すぐに下、つまり子供たちに全部が渡ります。


 とん:それをどういう風に分けるんだい?

 植田:平等に頭数で割ります。3人いれば3分の1ずつ。

 とん:長男なら長男にだけ特にたくさんやるってわけにゃいかないのね。

 植田:できますよ。そうするために書くのが遺言書なんです。

 とん:何を書いてもいいのかい? 長男に全部やって後の2人はナシ、とか。

 植田:あ、そりゃだめです。遺産相続には、各人に少なくともこれだけは譲り渡
    しなさい、という最低の線が決まってまして、平等に分けた場合の取り分
    の2分の1は何があっても渡さなくちゃなりません。


 とん:具体的に数字で言っとくれ。

 植田:じゃあ、とん子さんに6,000万円の遺産があったとしますか。お子さんは
    3人だから、平等に分けたら2,000万円ずつ。ここまではいいですね?

    それの2分の1だから、1人につき1,000万円は最低渡さなきゃなりません。


 とん:じゃあ、次男と三男には1,000万円ずつ渡したら、残りは全部長男に
    やっていいってことね。


 植田:ま、法律上はそうなりますが…。ケンカになりゃしませんか?

 とん:いいの。長男の嫁に渡してやりたいのよ。嫁のタマちゃんにはやさしく
    してもらったからねぇ。


 植田:あ、お嫁さんに残したいのなら、遺言書にそう書いとかなきゃいけません
    よ。遺産てのは子供たちに行くもので、そのお嫁さんに直接渡るものじゃ
    ありませんから。


 とん:「長男の嫁のタマ子には○○万円を譲る」とか?

 植田:そうですそうです。○○万円を「遺贈する」って書けばもっと正確です。
    遺言書てのは本人が死んだ後に開くものですから、その時には本人には
    確かめようがないでしょ? だから書き方も厳密に決まってます。


 とん:たとえば?

 植田:日付に「5月吉日」はダメとか、ワープロで打っちゃダメとか。

 とん:センセのトコはお母様は?
      くに
 植田:故郷の山口県で弟夫婦が面倒を見てくれています。このとおり長男たる
    私が世界放浪とか言ってフラフラしたあげくに、はるか離れた北海道に
    住みついちゃったもんで…


 とん:ひどい長男ねぇ。



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