植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪大家 vs 入居者 〜 敷金返して≫ とん子:今度アパートを引っ越すから敷金を返してくれって言ったら、それどこ ろじゃない、内装をきれいにするのにもっと払ってもらいたいって。 部屋のリフォーム代まであたしが出さなきゃなんないの? 植田:詳しいことは賃貸契約書を見てみないとわからないけど、よほどひどい 使い方をして荒れ放題にしていたなんてのは別として、一般的には内装代 は大家が負担すべきものだね。 とん:そもそも敷金てなに? 植田:保証金だと思えばいい。万一家賃を滞納したりしたらその時は家賃として 大家のフトコロに入る。 とん:滞納なんかしてないわよ。住んでることで自然に汚れていくのは弁償しな くてもいいんでしょ? 植田:うん、それはいい。アパートを出る時には入居したときの状態に戻さない といけないのは知ってるね? 原状回復義務っていうんだが、だからと いって新築のアパートに入って何年か住んで、出て行くときに新築の状態 に戻せったって無理だからね。 とん:玄関に下駄箱を取り付けた、なんてのは? 植田:大家の了解を得ているかどうかによるね。了解済みであれば何もしなくて いい。 とん:黙ってやったら? 植田:大家がどう言うかだな。大家が不都合だと言えば、君の自腹で外すことに なる。 とん:え〜、あれ外すの大変だわ。下駄箱を取り付けたってのは大家にとっちゃ 好都合じゃないの? 植田:うん、大家が下駄箱で部屋の価値が高まったと判断すれば、君は買い取り を要求できるんだが、敷金も返さないような大家じゃどうかな? 高まったと思っても口では言わなかったりして。 とん:ゴーツク親父だからなぁ…。敷金だけでも返してくんないかな。 植田:それは強く言えばいいさ。内容証明出してもいいし。 とん:それでダメなら裁判? 植田:うん、民事調停でもいいし、金額によっては少額訴訟という手もある。 とん:じゃあ、下駄箱のことで敷金が少し減るにしても返してはもらえるのね。 植田:もちろんだ。普通に住んでいて壁が汚れたとか畳が日焼けしたなんてのは 大家の負担てこと。リフォーム代なんてとんでもない。 とん:この前、与作さんが来てさぁ、女の子の部屋で焼肉やろうとするのよ。 ぶっ飛ばしてやったわ。 植田:こわ… 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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