植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪受信料払わなきゃダメ?≫ とん子:NHKが受信料払えってうるさいのよ。 植田:え? 今まで払ってなかったの? とん:だってぇ〜、会社のみんなも払ってないって言うしぃ… だったらアタシ だけ払うのもバカみたいじゃない。 払ってない人ってたくさんいるんでしょ? 植田:そりゃまあ、130万世帯が支払拒否ではあるがね。 とん:払わなくても罰金とかないって聞いたわよ。 植田:確かにな。テレビを持ってる人はNHKと受信契約を結ばなければならない という法律はある(放送法32条)が、受信料を払わなくちゃならないとは どこにも書いてない。だから罰則規定もない。 それにしても、どれくらい払ってないんだ? とん:もう1年以上…。ひと月おきくらいに来るのよね。NHKを追っ払う方法って ないの? 植田:あまり大きな声じゃ言えないが、あるにはある。 一人暮らしを始めてテレビを買った時にNHKと契約した覚えはある? とん:覚えてないわ。 植田:だろうね。じゃ今度NHKが来たら、私と契約した時の契約書の控えを見せろ って言えばいい。そんなものはたぶんないから、契約は成立していない、 といって追い返せる。 とん:もしあったらどうすんのさ? 植田:うん、彼らが持っている受信契約書というのはこういうものだ。
るだけでどこにも契約内容は書いてないだろ。契約の内容って見せられた ことあるかい? とん:そういや、ないわねぇ。 植田:てことは、契約の内容を見せられていない。説明も受けていない。だから この契約は無効だと主張できるってことだ。 そもそもテレビを持ってるだけで、なぜ契約を強制されるのか、民法の原 則である契約の自由に反するという学者もいる。 彼の説に従えば、私はコレコレという理由で(たとえば払った受信料を職 員に着服されてはたまらない、とか)契約はしませんと言えば、現在の法 律ではNHK側はそれ以上どうしようもない、というわけだ。 でもこの前、長期間の不払い者には法的措置をとるっていう談話が新聞に 載ってたぜ。おそらく少額訴訟のことだろう。そろそろ年貢の納め時じゃ ないのかね。 とん:やだ。NHKなくても生きていけるもん。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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