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植田行政書士事務所

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 行政書士かわらばん Top ≪受信料払わなきゃダメ?≫

 とん子:NHKが受信料払えってうるさいのよ。

 植田:え? 今まで払ってなかったの?

 とん:だってぇ〜、会社のみんなも払ってないって言うしぃ… だったらアタシ
    だけ払うのもバカみたいじゃない。

    払ってない人ってたくさんいるんでしょ?


 植田:そりゃまあ、130万世帯が支払拒否ではあるがね。

 とん:払わなくても罰金とかないって聞いたわよ。

 植田:確かにな。テレビを持ってる人はNHKと受信契約を結ばなければならない
    という法律はある(放送法32条)が、受信料を払わなくちゃならないとは
    どこにも書いてない。だから罰則規定もない。


    それにしても、どれくらい払ってないんだ?

 とん:もう1年以上…。ひと月おきくらいに来るのよね。NHKを追っ払う方法って
    ないの?


 植田:あまり大きな声じゃ言えないが、あるにはある。
    一人暮らしを始めてテレビを買った時にNHKと契約した覚えはある?


 とん:覚えてないわ。

 植田:だろうね。じゃ今度NHKが来たら、私と契約した時の契約書の控えを見せろ
    って言えばいい。そんなものはたぶんないから、契約は成立していない、
    といって追い返せる。


 とん:もしあったらどうすんのさ?

 植田:うん、彼らが持っている受信契約書というのはこういうものだ。

    放送法、放送受信規約により放送受信契約を締結しますと小さく書いてあ
    るだけでどこにも契約内容は書いてないだろ。契約の内容って見せられた
    ことあるかい?


 とん:そういや、ないわねぇ。

 植田:てことは、契約の内容を見せられていない。説明も受けていない。だから
    この契約は無効だ
と主張できるってことだ。

    そもそもテレビを持ってるだけで、なぜ契約を強制されるのか、民法の原
    則である契約の自由に反するという学者もいる。

    彼の説に従えば、
私はコレコレという理由で(たとえば払った受信料を職
    員に着服されてはたまらない、とか)契約はしません
と言えば、現在の法
    律ではNHK側はそれ以上どうしようもない、というわけだ。

    でもこの前、長期間の不払い者には法的措置をとるっていう談話が新聞に
    載ってたぜ。おそらく少額訴訟のことだろう。そろそろ年貢の納め時じゃ
    ないのかね。


 とん:やだ。NHKなくても生きていけるもん。


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