植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪あなたにもあるかも 〜 逮捕しちゃうぞ≫ 植田:こらこら、勝手にカレンダー持って行くんじゃない。 とん:えへ、気に入ったからもらっちゃうもんね。 植田:窃盗の現行犯で逮捕するぞ。 とん:なに言ってんの。おまわりさんでもないくせに。 植田:うん? 逮捕ってのは警察官でなくてもできるんだよ。 とん:ゲッ! なんで? 植田:大きく分けると逮捕には通常逮捕と現行犯逮捕の2つがある。 通常逮捕ってのは裁判官が発行した逮捕状に基づいて逮捕するもの。 ヤーさんが言うところの「オフダでパクられた」ってやつ。 これは警察官や検察官でないとできないんだ。 でももうひとつの現行犯逮捕、これはだれでもできる。 ほら、よく新聞なんかで見るだろ、万引きした犯人を取り押さえて警察 に突き出した、とか。あれは現行犯逮捕のことさ。 とん:六法全書で言うと? 植田:六法全書で言うと、刑事訴訟法213条 現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる とあるな。 とん:で、逮捕されちゃったらあたしはどうなるの? 植田:まず警察の留置場に入れられて取調べを受ける。ここで覚えておかなく ちゃならないのは、とんちゃんには黙秘権と弁護人依頼権の2つの権利 があるということ。 黙秘権は取調べを受けている間の権利だけど、むしろ大事なのは弁護人 依頼権だね。 被疑者(君のことだよ)はいつでもどこでも自分のために弁護人を依頼 することができるんだ。 とん:あたし、弁護士に知り合いなんていないよ。 植田:それは大丈夫。弁護士会の法律相談センターに電話すれば、その日の当 番弁護士がかけつけてきてくれる。しかも最初の1回は無料だ。 自分を取り調べてる警察官に言ってもいい。これは君の権利なんだから 警察は必ず弁護士を呼ばなくちゃならないんだ。 とん:他に注意することは? 植田:取調べの中ではいい加減なことは言わないこと。テキトーなこと言って 早く釈放してもらって、裁判で本当のことを言えばいいや、なんて考え ないことだね。 いったん調書に書かれたことってのは強力な証拠になるから、これを裁 判でひっくり返すのは大変なんだ。 とん:うわ〜、こわ〜。 植田:ま、そういうことは来てくれた弁護士がアドバイスしてくれるけどね。 ということで、がちゃ。 とん:あ 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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