植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪されどハンコ≫ 与作:子分が金を借りるのに保証人になってくれって言うんだ。あいつとは同じ 山で木を切って長ぇし、悪い奴じゃねぇ。 植田:ちょっと待ってくださいよ。悪い奴じゃなくても逃げないという保証は ないでしょう? 万一その子分がトンズラしたら、借金を払う責任はみな 与作さんに来るんですよ。 与作:でも絶対に迷惑はかけないって言われるとなぁ… 植田:保証人を頼んでくる人はたいていそう言いますよ。 でもいくら相手がそう言ったからといって、ハンコをついた以上、与作 さんの責任が軽くなるってことはないんです。 与作:オレはハンコをつくだけで、書類のあとの部分はみんなそいつが書くから いいって言うんだ。 植田:ダメダメ、そういうのが一番あぶない。口では10万円借りるとか言っとい て、実際には100万円なんて書かれていたらどうするんです。 ハンコをつく以上、借入契約書は隅から隅までしっかり目を通さないと。 与作:実印と認印とじゃ法的な効果に違いはあるのかね? 植田:法律上はまったく同じことです。 ただ、認印だと印鑑証明書がありませ んから、いざという時に「私のハンコではないから責任はない」なんて 言い出す人がいるんですな。 だからお金の貸し借りなどの大事な契約には実印を押させて印鑑証明書を もらっておく方が安全です。 与作:保証人と連帯保証人てのはどう違うんだい? 植田:連帯がつくとつかないとでは責任の重さが違ってきますね。 ただの保証人てのはそんなに責任は重くないんです。 貸した人が「返せ」と言ってきても、「先に本人から取り立てろ」と言え るとかね。 ところが連帯保証人になると、借りた本人と同じ義務があるんです。 つまり本人を飛び越していきなり保証人のところへ請求が来ても、これは 払わなくちゃいけないんです。 借金の保証人になったら、そいつがトンズラして全部肩代わりする羽目に なった、なんてよくある話はみなこれですよ。 与作:おっかね〜。 植田:それ、お金のギャグですか? 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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