植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪賢い消費者 〜 上手におうちを借りるには≫ とん子:友達が今度マンションに引っ越したいって言ってるのよ。 今いるアパートに泥棒が入ったんだって。 植田:むにゃ…泥棒にマンションが入ったって… とん:やだ、居眠りしてる。起きろ! 植田:鬼だなオマエ…ふわ〜あ… とん:ほら、あくびなんかしてないで。マンションを借りるときの注意点を 聞きたいの。 植田:まず契約書をよく読むことだな。敷金や賃料・共益費はいくらか、水光熱 費の負担はどうなっているか、特に敷金の返還についてはどういう決まり になっているかしっかり見ておくこと。 それから、ペットを飼っちゃいけないとかいう禁止事項や契約期間にも 注意すること。 とん:ふむ、目覚めたわね。彼女の場合、泥棒もだけど、大家が一方的に家賃を 値上げするって言ってるのも出たい理由なの。 植田:うん、不動産の場合、税金が上がったとか近所の同じようなアパートに 比べて家賃が安すぎるとかいうような時には大家は家賃を値上げできるこ とになってるけど、それも常識の範囲内でなくちゃならん。 借り主が納得できなければ、話しあうことになるね。 とん:交渉が決裂したら? 植田:簡易裁判所で調停だね。その間、借り主はとりあえず現在の家賃を払って おけば不払いにはならない。 大家が受けとらなければ法務局に家賃を預けておけばいい。これを供託と いうんだ。 とん:調停でもだめだったら? 植田:裁判。家賃でここまでこじれることはあまりないがね。 とん:もうひとつ。別の友達なんだけど、賃貸契約って2年が普通でしょ。 彼女はずっといるつもりだったのに、2年たったから出てくれって言われ て困ってるのよ。なんか方法ない? 植田:家主が契約更新を拒否するには遅くとも6ヶ月前までにその旨を通知しな ければならないことになってるんだ。(借地借家法28条) その通知がなかったのなら、それを理由に抵抗することはできるわな。 通知があったのなら、拒否の理由を見てそれが納得できるものかどうか 話しあえばいい。 つまり、家主自身がその物件を使うとか、建て替えるからとかいう正当な 理由が必要だとされているからさ。 もっともこれじゃ家主の側ばかり不利なんで、借り主が長期間家賃を払わ ないとか、騒音で近所迷惑な状態が続いてるとかいうのも正当な理由とし て認められているね。 わかった? じゃ、おやすみ〜。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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