植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
![]() まちかど法律相談 行政書士の植田です >>>自己紹介 事務所 案内図 |
| 行政書士かわらばん Top | ≪厚生年金が半分もらえるからってねぇ 〜 熟年離婚≫ とん子:亭主と別れることになりましたの。 植田:おやおや、そのお年で離婚ですか。 とん:慰謝料とれるかしら? 植田:離婚の原因は何でしょう? とん:性格の不一致ですの。今まで我慢してきましたけど、もう限界ですわ。 植田:う〜む、それじゃ慰謝料は無理ですね。慰謝料ってのは、離婚の原因を 作った方がお詫びに差し出すものですから、性格の不一致じゃどちらか が一方的に悪いわけじゃないでしょう? とん:じゃ、あたしの生活費どうなりますの? 植田:そこが話しあいです。話しあって財産を分けてもらうようにすればいい んです。 財産分与というんですが、離婚するまでに得た財産は夫婦が協力して 築き上げたものですから共同の財産になります。 もちろん妻が専業主婦として過ごした期間も家事という仕事をこなして きたわけですから、財産分与の対象となります。 とん:きっちり半分もらえるのかしら? 植田:いや、それは事情によって異なりますね。二人が納得できれば、どの ような割合で分けても構わないんですから。 財産の額・妻の貢献度・離婚後の生活・婚姻期間・離婚の経緯などを 考慮すればいいでしょう。 それに平成19年の4月からは、ダンナが会社勤めをしている間に掛けた 厚生年金も最大で半額はとん子さんのものになる制度ができましたから。 とん:聞いたことがありますわ。あれってどんな手続きがいりますの? 植田:まず、社会保険事務所に問いあわせて年金の額を確定します。 次に、話しあいで二人で分ける割合を決めます。 とん:話しあいで決まらなかったら? 植田:裁判所に間に入ってもらう調停になります。それでもだめだったら訴訟 ですね。 3番目。割合が決まったら、それを公正証書にします。公証役場で作って もらいます。 4番目。年金を受け取れる年齢になったら公正証書を持って社会保険事務 所に請求、というのが大きな流れです。 とん:離婚するならするで、面倒な手続きがいろいろとありますのね。 植田:それはやむを得んでしょう。むしろ私はダンナさんの方に同情しますな。 ハゲ頭に西日を受けるような年になって、これからは一人で生きていかな くちゃならないんですから。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
| サイトマップ | |
| 特定商取引法に基づく表示 | |
| 木の上の秘密基地 | |
| リンクのページ | |
| お気に入りに入れる | |
| 友達に教える | |
| のほほん旅日記 〜日本一周、そして世界へ |
|
| 料金表 | |
| 依頼までの流れ | |
メール電話:011-612-8952 |
|
| 更新履歴 個人情報について マスコミ掲載歴 依頼までの流れ FAQ 料金表 サイトマップ | |