植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | とん子:きゃ〜、大変大変。 植田:お前さんの大変は聞き飽きたよ。また棚のダルマさんが転んだとでもいう んだろ。 ![]() て 植田:痛〜 とん:まずは人の話を聞け。うちの息子が乗ってた自転車ね、拾ってきた物なの よ。そしたらさっき、お巡りさんに呼び止められて、交番まで連れて行か れたって。 植田:ふんふん、任意同行だな。 とん:お巡りさんは本当に捨てられていた物なのかどうか疑ってるらしいのよ。 植田:そいつは微妙なところだな。空き地に放置してあったからといって捨てて あるとは限らんからね。 とん:だってチェーンは外れてるし、サビだらけだったし… 植田:でも本当に持ち主が不要品として捨てたのかどうかは分からんだろ? その自転車を盗んだ奴が乗り捨てたのかもしれんからな。 捨てられた物だという確実な証拠がない限り警察は疑ってかかるものさ。 とん:あんなボロでも? 植田:ハンドルもフレームも腐っちまって自転車の形をしてないってのならとも かく、少しでも財産的価値があると見なされれば警察は捜査を始めるよう だね。 まず盗難届が出ていないかどうか調べて、出てたら君の息子には窃盗の疑 いがかかることになる。 もちろん与作君はそんなことをする子じゃないから大丈夫だが、そうなる と今度は、占有離脱物横領罪という聞き慣れない法律がからんでくる。 とん:うちの子、どうなるの? 植田:与作君は未成年だから親に呼び出しが来る。その時には、 「チェーンは外れていた」 「サビだらけだった」 「捨てられていたと思った」 という風に財産的価値はなかったと主張することだね。 与作君は幸い、以前に警察の世話になったことはないから、微罪処分と いって親ともども説教されて終わりになるだろう。記録としての調書は 取られるがね。 それにしてもお前、ますますパンチが強くなったな。ボコボコ人を殴る なんざ、動物愛護の精神に欠けとるぞ。 とん:動物愛護週間は9月だよ。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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