植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | 植田:よっ、社長! いらっしゃい。 与作:あんたが言うとキャバレーの呼び込みに聞こえるぞ。 植田:でもちょっと心が揺れたでしょ。 与作:うん、揺れた…って余計なこと言わすな。 実はウチで雇ったパートなんだがね、働かせてみるとどうにも勤務態度が 悪いんだ。 遅刻はする、その言い訳に平気で嘘をつく、しまいにゃ自分のミスで取引 先に迷惑をかけたのに、それにまで嘘をつきやがってな、とうとう相手と トラブルになっちまった。 クビにしようと思うんだが、解雇するには何かあったよな。何ヶ月か前に 言わなきゃいけないとか。 植田:はいな。解雇の予告は30日前までに言わなきゃいけない、と労働基準法で 定められています。あるいは賃金30日分を払うか。 与作:金でもいいのか? 植田:即刻クビにしたいのなら解雇予告手当といって賃金30日分をその場で払わ なきゃならないんです。 その場で払うのが嫌なら、予告しておいてそこから30日間そいつを我慢し て使うかどっちかってことです。10日間我慢して20日分賃金で、というふ うに併用もできまっせ。 与作:だけどこいつはまだ3ヶ月間の試用期間中だぜ。それでもか? 植田:そりゃ与作さんの会社で決めた試用期間でしょ? 労基法でいう試用期間 てのは14日間なんですよ。つまり14日間の間に辞めさせようてのなら 予告も解雇手当もいらないんですが、それを過ぎたら、たとえ 「試用期間中に解雇事由に相当する場合は予告なく解雇する」 てなことを就業規則で決めててもダメなんです。 あ、この14日間てのは実働日数じゃなくてカレンダーの14日間ですから お間違えのないように。 与作:なんだ、じゃ結局賃金は払わなくちゃならんのか。とんでもない奴を抱え こんじまったな。 植田:今度、面接のコツをお教えしますよ。授業料は高いですけどね。 与作:いくら? 植田:キャバレー行きましょ。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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