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植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


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 行政書士かわらばん Top  植田:よっ、社長! いらっしゃい。

 与作:あんたが言うとキャバレーの呼び込みに聞こえるぞ。

 植田:でもちょっと心が揺れたでしょ。

 与作:うん、揺れた…って余計なこと言わすな。
    実はウチで雇ったパートなんだがね、働かせてみるとどうにも勤務態度が
    悪いんだ。
    遅刻はする、その言い訳に平気で嘘をつく、しまいにゃ自分のミスで取引
    先に迷惑をかけたのに、それにまで嘘をつきやがってな、とうとう相手と
    トラブルになっちまった。

    クビにしようと思うんだが、解雇するには何かあったよな。何ヶ月か前に
    言わなきゃいけないとか。


 植田:はいな。解雇の予告は30日前までに言わなきゃいけない、と労働基準法で
    定められています。あるいは賃金30日分を払うか。


 与作:金でもいいのか?

 植田:即刻クビにしたいのなら解雇予告手当といって賃金30日分をその場で払わ
    なきゃならないんです。
    その場で払うのが嫌なら、予告しておいてそこから30日間そいつを我慢し
    て使うかどっちかってことです。10日間我慢して20日分賃金で、というふ
    うに併用もできまっせ。


 与作:だけどこいつはまだ3ヶ月間の試用期間中だぜ。それでもか?

 植田:そりゃ与作さんの会社で決めた試用期間でしょ? 労基法でいう試用期間
    てのは14日間なんですよ。つまり14日間の間に辞めさせようてのなら
    予告も解雇手当もいらないんですが、それを過ぎたら、たとえ
    「試用期間中に解雇事由に相当する場合は予告なく解雇する」
    てなことを就業規則で決めててもダメなんです。

    あ、この14日間てのは実働日数じゃなくてカレンダーの14日間ですから
    お間違えのないように。


 与作:なんだ、じゃ結局賃金は払わなくちゃならんのか。とんでもない奴を抱え
    こんじまったな。


 植田:今度、面接のコツをお教えしますよ。授業料は高いですけどね。

 与作:いくら?

 植田:キャバレー行きましょ。


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