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植田行政書士事務所

北海道行政書士会 登録番号4443


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 行政書士かわらばん Top ≪あ、パクられた 〜 著作権≫

 与作:えらいこっちゃ!パクられた!

 植田:なんです、いきなり。誰か警察に捕まったんですか?

 与作:まずお茶を…ずずず…ええと、そうじゃなくて、言いたいのはレコード
    とか本の権利、ほれ、なんていったかな、喉まで出かかってるんだ……
    ちょっと覗いてくれ。


 植田:んなアホな。覗いたって答えが見えるわけないでしょう。ひょっとして
    著作権のことじゃありませんか?


 与作:そう、それ!著作権、よく思い出した!

 植田:私が思い出したんじゃないけど、まあいいや。著作権がどうしました?

 与作:知ってのとおりオレは営業で知り合った人たちにニュースレターを配って
    るだろ?


 植田:ああ、私もいただいてますね。与作さんの人生観や家族への思いがにじみ
    出ていてホロリとしたことがありますよ。こんなヒゲ面のオッサンが書く
    文章とは思えませんな。


 与作:オッサンは余計だ。実は電話をくれた人がいてね、オレの書いたニュース
    レターがあるサイトにそっくりそのまま載ってるんだとさ。


 植田:なんのサイトです?

 与作:ニュースレターで顧客の開拓をしよう、というやつだ。これにオレのが
    例文として載ってる。


 植田:断りなしに?

 与作:名前も知らない人だ。だからパクられたって言ってるじゃないか。
    これって著作権の侵害ってやつだろう?


 植田:確かに。これは不法行為に基づく損害賠償が請求できますね。
    まず内容証明郵便でこの事実を指摘し、同時に損害賠償請求の裁判を
    起こします。

    ただそのためには、

    (1)加害者に故意または過失が認められること
    (2)他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
    (3)その行為により損害が生じたこと(因果関係)
    (4)加害者に責任能力が認められること

    の4つのうち、(1)から(3)までを与作さんが立証しないといけません。

    (1)は「加害者の故意」は明白ですから問題なし。
    (2)は相手のホームページをコピーしておけばいいですね。
    (3)は「自分の著作物を勝手に使って利益を得た」でいいでしょう。


 与作:でも裁判なんて関わりたくないんだよなあ。

 植田:じゃ、内容証明に「損害賠償払え。さもないと裁判起こすぞ。」と
    書いて示談に持って行く、という手もありますよ。ま、そのへんは
    書きようですけど。



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