植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪あ、パクられた 〜 著作権≫ 与作:えらいこっちゃ!パクられた! 植田:なんです、いきなり。誰か警察に捕まったんですか? 与作:まずお茶を…ずずず…ええと、そうじゃなくて、言いたいのはレコード とか本の権利、ほれ、なんていったかな、喉まで出かかってるんだ…… ちょっと覗いてくれ。 植田:んなアホな。覗いたって答えが見えるわけないでしょう。ひょっとして 著作権のことじゃありませんか? 与作:そう、それ!著作権、よく思い出した! 植田:私が思い出したんじゃないけど、まあいいや。著作権がどうしました? 与作:知ってのとおりオレは営業で知り合った人たちにニュースレターを配って るだろ? 植田:ああ、私もいただいてますね。与作さんの人生観や家族への思いがにじみ 出ていてホロリとしたことがありますよ。こんなヒゲ面のオッサンが書く 文章とは思えませんな。 与作:オッサンは余計だ。実は電話をくれた人がいてね、オレの書いたニュース レターがあるサイトにそっくりそのまま載ってるんだとさ。 植田:なんのサイトです? 与作:ニュースレターで顧客の開拓をしよう、というやつだ。これにオレのが 例文として載ってる。 植田:断りなしに? 与作:名前も知らない人だ。だからパクられたって言ってるじゃないか。 これって著作権の侵害ってやつだろう? 植田:確かに。これは不法行為に基づく損害賠償が請求できますね。 まず内容証明郵便でこの事実を指摘し、同時に損害賠償請求の裁判を 起こします。 ただそのためには、 (1)加害者に故意または過失が認められること (2)他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと (3)その行為により損害が生じたこと(因果関係) (4)加害者に責任能力が認められること の4つのうち、(1)から(3)までを与作さんが立証しないといけません。 (1)は「加害者の故意」は明白ですから問題なし。 (2)は相手のホームページをコピーしておけばいいですね。 (3)は「自分の著作物を勝手に使って利益を得た」でいいでしょう。 与作:でも裁判なんて関わりたくないんだよなあ。 植田:じゃ、内容証明に「損害賠償払え。さもないと裁判起こすぞ。」と 書いて示談に持って行く、という手もありますよ。ま、そのへんは 書きようですけど。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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