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植田行政書士事務所

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 とん子:英会話教材買っちゃったのよ。でも後悔してるの。28万円もしたんだ
     けど、海外旅行に行くあてがあるわけじゃなし、月々2万円は痛いの
     よねぇ。


 植田:買ったのはいつ?

 とん:3日前。

 植田:よし、まだ間に合う。すぐにクーリング・オフするんだ。

 とん:なにそれ?

 植田:買ってから 8日間以内なら無条件で解約できる制度のこと。特定商取引法
    に定められた売る側の義務なのさ。


 とん:8日間以内なら何でもクーリング・オフできるのね。

 植田:いや、例外もある。

   ※3,000円以下の商品を受け取って代金も全額支払っちゃったらもうダメ。
   ※通信販売で買った物には使えない。だからテレビショッピングで買った
    物にはクーリング・オフは効かないんだ。


    でもたいていの通販業者は自主的に解約を受け付けてくれるけど。

 とん:8日間て、どう数えるの?

 植田契約書を受け取った日が第1日目。そこから8日以内に通知すればいい。
    通知だから8日以内に相手に届かなきゃいけないんじゃなくて、8日以内に
    通知書をポストに入れればいいんだ。


 とん:通知書ってどう書くの?

 植田:「買った日付」「品名」「金額」を明記して「この契約を解除します。」
    それに通知の日付と住所・氏名を書いてハンコを押せばできあがり。


    ただしタチの悪い相手だと葉書じゃ無視するからな、内容証明郵便にした
    方がいい。

    内容証明郵便を書くにはいろいろと細かい規則があってね、けっこう面倒
    なんだ。うん、郵便局や消費者センターへ行けば教えてくれる。もちろん
    行政書士のようなプロに頼んでもいいんだよ。それなりに高いけど。


 とん:自分で仕事減らしてどうするの。



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