植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪やっぱり要りません 〜 クーリング・オフ≫ とん子:英会話教材買っちゃったのよ。でも後悔してるの。28万円もしたんだ けど、海外旅行に行くあてがあるわけじゃなし、月々2万円は痛いの よねぇ。 植田:買ったのはいつ? とん:3日前。 植田:よし、まだ間に合う。すぐにクーリング・オフするんだ。 とん:なにそれ? 植田:買ってから 8日間以内なら無条件で解約できる制度のこと。特定商取引法 に定められた売る側の義務なのさ。 とん:8日間以内なら何でもクーリング・オフできるのね。 植田:いや、例外もある。 ※3,000円以下の商品を受け取って代金も全額支払っちゃったらもうダメ。 ※通信販売で買った物には使えない。だからテレビショッピングで買った 物にはクーリング・オフは効かないんだ。 でもたいていの通販業者は自主的に解約を受け付けてくれるけど。 とん:8日間て、どう数えるの? 植田:契約書を受け取った日が第1日目。そこから8日以内に通知すればいい。 通知だから8日以内に相手に届かなきゃいけないんじゃなくて、8日以内に 通知書をポストに入れればいいんだ。 とん:通知書ってどう書くの? 植田:「買った日付」「品名」「金額」を明記して「この契約を解除します。」 それに通知の日付と住所・氏名を書いてハンコを押せばできあがり。 ただしタチの悪い相手だと葉書じゃ無視するからな、内容証明郵便にした 方がいい。 内容証明郵便を書くにはいろいろと細かい規則があってね、けっこう面倒 なんだ。うん、郵便局や消費者センターへ行けば教えてくれる。もちろん 行政書士のようなプロに頼んでもいいんだよ。それなりに高いけど。 とん:自分で仕事減らしてどうするの。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら ついでにもひとつ 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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