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植田行政書士事務所

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 行政書士かわらばん Top ≪駐車場のオーナーさんへ≫

 与作:よく時間貸しの駐車場に、
    駐車場内での事故には一切責任を負いかねます
    なんて書いてあるよね? あれっておかしいと思うんだけど、法律的には
    どうなんだい?


 植田:結論から言いますとね、あの掲示は法律的には無効なんです。

 与作:そうだよねぇ。金とっておきながら無責任だよな。

 植田:順を追って説明しますとね、まず駐車スペースを貸して料金を取るんです
    から、これは「賃貸借契約」になります。


 与作:あ、月極駐車場だけじゃなくて時間貸しでもそうなのか。

 植田:そうなんです。貸主にはクルマを安全に停められるようにしておく義務が
    あります。冬ならちゃんと除雪しておくとかね。


 与作:除雪してなくて停められなかった、なんてことがあったら?

 植田:損害賠償を求めることができますよ。そしてもう一つ、これを商売にして
    るんですから、貸主は「事業者」になります。
    ということは「消費者契約法」も関わってくるんです。


 与作:関わってくるとどうなる?

 植田:消費者契約法の第8条なんていったって、どうせ読みゃしないでしょうけ
    ど、「事業者の損害賠償責任は免除しない」って書いてあるんです。


 与作:それでもわからん。

 植田:なんかあったら責任とりなさい、ってことです。

 与作:じゃ結局、あの掲示は自分で気をつけろっていう注意に過ぎないんだな。
    駐車場に停めといたオレの車に何かあったら、管理責任を追及できるわけ
    だ。



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