植田行政書士事務所 北海道行政書士会 登録番号4443 札幌市中央区北6条西25丁目3-22 フロンティア625-202号室 電話/FAX:011-612-8952 お客様の大切な時間・労力・移動費用の ご負担に感謝いたします |
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| 行政書士かわらばん Top | ≪駐車場のオーナーさんへ≫ 与作:よく時間貸しの駐車場に、 駐車場内での事故には一切責任を負いかねます なんて書いてあるよね? あれっておかしいと思うんだけど、法律的には どうなんだい? 植田:結論から言いますとね、あの掲示は法律的には無効なんです。 与作:そうだよねぇ。金とっておきながら無責任だよな。 植田:順を追って説明しますとね、まず駐車スペースを貸して料金を取るんです から、これは「賃貸借契約」になります。 与作:あ、月極駐車場だけじゃなくて時間貸しでもそうなのか。 植田:そうなんです。貸主にはクルマを安全に停められるようにしておく義務が あります。冬ならちゃんと除雪しておくとかね。 与作:除雪してなくて停められなかった、なんてことがあったら? 植田:損害賠償を求めることができますよ。そしてもう一つ、これを商売にして るんですから、貸主は「事業者」になります。 ということは「消費者契約法」も関わってくるんです。 与作:関わってくるとどうなる? 植田:消費者契約法の第8条なんていったって、どうせ読みゃしないでしょうけ ど、「事業者の損害賠償責任は免除しない」って書いてあるんです。 与作:それでもわからん。 植田:なんかあったら責任とりなさい、ってことです。 与作:じゃ結局、あの掲示は自分で気をつけろっていう注意に過ぎないんだな。 駐車場に停めといたオレの車に何かあったら、管理責任を追及できるわけ だ。 毎週土曜日の無料法律相談会はこちら 相談メールはこちら 行政書士かわらばん Topへ |
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