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植田行政書士事務所

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 行政書士かわらばん Top ≪被害者は踏んだり蹴ったり≫

 とん子:以前あたしが盗まれたグッチのバッグね、見つかったのよ。

 植田:ほう、そりゃよかったね。どこで?

 とん:それがねぇ、質屋なのよ。

 植田:ははあ、盗んだやつが質に入れたんだな。確かに君のものかい?

 とん:間違いないわよ、傷に見覚えがあるもの。これ、取り返せるんでしょう?

 植田:うん、取り返せるには違いないが、チト面倒だな。

 とん:なんでよ? もともとあたしのものなんだし、盗まれたんだからあたしに
    落ち度はないわよ。


 植田:まあ聞きなさい。盗んだ泥棒がそのバッグを持ち歩いているところを
    見つけた、てのならこれは問題ない。

    民法193条には
    『盗んだ物を持っている人に対して、被害者は盗まれてから2年間は
    「返せ!」と主張することができる』とある。


 とん:じゃ、いいじゃない。盗まれたのはつい先日だもん。

 植田:ところがだ、見つかった場所が質屋だってのがまずいんだ。

 とん:なんで?

 植田:タダで返さなくちゃならないとなると質屋は大損だよな。質入れした泥棒
    には金を貸して返ってくる見込みはない、質草のバッグは返さなくちゃ
    ならない…


 とん:どうしろっての?

 植田:まず警察に届けること。すると警察ではこういう場合、損害を折半に
    しませんか、と提案することが多いんだ。

    つまり、あのバッグの時価の半分を君が払って引き取るのさ。


 とん:あたしは盗まれた被害者だよ!なんで盗まれたものを返してもらうのに
    金払わなくちゃなんないのさ。


 植田:だからさっき言ったろ、質屋だって丸損じゃかわいそうだって。むろん
    一番悪いのは盗んだ泥棒さ。警察がその犯人を捕まえようとしても、丸損
    ばかりさせてちゃ今度は質屋が捜査に協力しなくなる恐れがあるからね。


 とん:なんか納得できないなぁ。

 植田:まあそう言うな。確かに君にとっては踏んだり蹴ったりだが、これで犯人
    が捕まったら、そのとき損害賠償を請求すればいいんだから。




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